不動産投資情報◆「リフォームで相続税節税・遺留分対策」①◆ 2014年2月18日(和不動産スタッフブログ) 不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

不動産投資の和不動産

不動産投資 和不動産 トップページ  >  不動産投資  >  スタッフブログ  >  2014  >  2月18日

スタッフブログ

和不動産スタッフブログ

不動産投資セミナーの和不動産による日々の活動・イベント開催レポと
中古ワンルームマンション経営のお役立ち情報をお届けします!

2014年2月18日【不動産投資情報◆「リフォームで相続税節税・遺留分対策」①◆】

◆「リノベーション(リフォーム)で相続税節税・遺留分対策」①◆

皆さんこんにちは!!
本日は、マイナビニュース・マネーの達人より

「リノベーション(リフォーム)で相続税節税・遺留分対策をしよう」の記事を紹介します。
遺留分とは、一定の相続人が最低限相続できる財産の割合のことをいいます。
遺留分が侵害された場合、「遺留分減殺請求」という手続きによって遺留分を取り戻すことができます。

今回は、そもそも「遺留分」とはなにか?「遺留分減殺請求」とはなにか詳しくご説明したいと思います。

遺留分とは、亡くなった人の意思を尊重するため、遺言書の内容は優先されるべきですが、
例えば遺言書によって、「他人の第三者に遺産を全部遺贈する」と書かれてしまった場合残された家族は
気の毒になります。ですから民法では最低限相続できる財産を遺留分として保証しているのです。
遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子供,父母です。法定相続人の第3順位である兄弟は遺留分の保証はされていません。

DR121_L
侵害された遺留分を確保するためには、遺言書により財産を相続した人に、
「遺留分減殺請求」をする必要があります。
さらに、「遺留分減殺請求」の権利は、相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると、時効で消滅してしまいます。
遺留分として請求できるのは、配偶者や子供が法定相続人にいる場合は相続財産の2分の1、法定相続人が親だけの場合は、相続財産の3分の1になります。

次回は遺留分に関してよく聞く、代表的なお悩みの例についてご紹介したいとおもいます。
では、また!!

キャプチャ88


不動産投資セミナー 無料個別相談 ウェビナー 和不動産の特徴 マンション投資 生命保険の代わり LINE公式アカウント オーナー様の声 オリジナルコンサルシステム 代表取締役 仲宗根 和徳書籍 間違った相続税対策が争族と後悔を生む! コロナショックで判明!安心を得るための方程式は【本業+資産収入】でした! マンション経営で結果を出すために習慣を変えるべき理由 変化に対応 資産管理会社の活用法 メディア掲載実績 和不動産youtube公式チャンネル engage

初心者の方にオススメ
セミナー情報はこちら個別相談はこちら
お電話はこちら

株式会社和不動産
メニュー