不動産投資情報◆「リフォームで相続税節税・遺留分対策」②◆ 2014年2月19日(和不動産スタッフブログ) 不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

不動産投資の和不動産

不動産投資 和不動産 トップページ  >  不動産投資  >  スタッフブログ  >  2014  >  2月19日

スタッフブログ

和不動産スタッフブログ

不動産投資セミナーの和不動産による日々の活動・イベント開催レポと
中古ワンルームマンション経営のお役立ち情報をお届けします!

2014年2月19日【不動産投資情報◆「リフォームで相続税節税・遺留分対策」②◆】

◆「リノベーション(リフォーム)で相続税節税・遺留分対策」②◆
皆さんこんにちは!!
引き続き、マイナビニュース・マネーの達人より「リノベーション(リフォーム)で相続税節税・遺留分対策をしよう」の記事からのお話です。

19ILCU02今回は、遺留分に関してよく聞く、代表的なお悩みの例についてです。

?遺留分を無くすことができないのか?

自らの遺留分を放棄することはできますが、他者の遺留分を無くす事はできません。

遺留分は減らす方法の1つは養子縁組です。相続人の人数によって遺留分の割合は決まりますので、

相続人が多い方が、個別の遺留分は少なくなります。

もう1つの方法が不動産のリノベーション(リフォーム)です。

AS035_L

このリノベーション、遺留分のみならず、実は相続(相続税)対策とも相性がいいのです!!!!



例えば、現金で1000万円持っていて、相続人(子)が2名いたとします。



遺留分は1/2×1/2=1/4(250万円)です。 では、相続発生前にこの1000万円を、 リノベーションで耐震性を高めるためにお金使ったとします。



これを客観的に時価評価することはとても困難です。 ここに遺留分対策のポイントがあるそうです!!



では、これを今度は相続税との関連とみてみましょう!! 同じように現金1000万円を持っていると、そのまま現金に対して相続税が課税されます。



収益用不動産(建物)にリノベーションを施し、耐震強度を高めると 相続税における建物の評価額は、あくまでも固定資産税評価額。



所得税でいう〝資本的支出〟とは考え方が大きく違うのです。 必ずしも「所得税で資産計上=相続税で資産計上」ではないというところが



ポイントになるそうです。 固定資産税評価額に影響を与えないようなリノベーション(リフォーム)ならば、積極的に行って



相続税の節税と物件の起死回生を図れます。

キャプチャ88


不動産投資セミナー 無料個別相談 ウェビナー 和不動産の特徴 マンション投資 生命保険の代わり LINE公式アカウント オーナー様の声 オリジナルコンサルシステム 代表取締役 仲宗根 和徳書籍 間違った相続税対策が争族と後悔を生む! コロナショックで判明!安心を得るための方程式は【本業+資産収入】でした! マンション経営で結果を出すために習慣を変えるべき理由 変化に対応 資産管理会社の活用法 メディア掲載実績 和不動産youtube公式チャンネル engage

初心者の方にオススメ
セミナー情報はこちら個別相談はこちら
お電話はこちら

株式会社和不動産
メニュー