不動産投資情報◆マンションの建替えに関する法律の一部改正◆ 2014年3月6日(和不動産スタッフブログ) 不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

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2014年3月6日【不動産投資情報◆マンションの建替えに関する法律の一部改正◆】

◆マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正が閣議決定◆

みなさんこんにちは!!

本日は、2月28日に政府が「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案」を

閣議決定した事についてお話したいと思います。

マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案が28日、閣議決定されました。

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今回の改正は、耐震性不足のマンションの建替え等の円滑化を図ることが目的です。

改正案には、マンションおよびその敷地の売却を多数決により行なうことを可能とする制度を

創設する等の所要の措置を盛り込こんでいます。



具体的な改正の概要は、7項目あります。

(1) 耐震性不足の認定を受けたマンションについては、区分所有者等の4/5以上の賛成で、マンション及びその敷地の売却を行う旨を決議できることとする。

(2) 決議に係るマンションを買い受けようとする者は、決議前に、当該マンションに係る買受計画を作成し、都道府県知事等の認定を受けることができることとし、決議で定める買受人は、当該認定を受けた者でなければならないこととする。

(3) 決議合意者は、決議合意者等の3/4以上の同意で、都道府県知事等の認可を受けてマンション及びその敷地の売却を行う組合を設立できることとする。

(4) 組合は、決議に反対した区分所有者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すことを請求できることとする。

(5) 都道府県知事等の認可を受けた分配金取得計画で定める権利消滅期日に、マンション及びその敷地利用権は組合に帰属し、当該マンション及びその敷地利用権に係る借家権及び担保権は消滅することとする。

(6) 組合は、権利消滅期日までに、決議に合意した区分所有者に分配金を支払うとともに、借家権者に対して補償金を支払うこととする。

(7) 耐震性不足の認定を受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、一定の敷地面積を有し、市街地環境の整備・改善に資するものについて、特定行政庁の許可により容積率制限を緩和することとする。

国土交通省は、改正法案を3月中に通常国会に提出し、改正法は交付日から起算して6カ月以内に施行されるそうです。

本日はここまで!!

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