風害・水害 火災保険の出番 2014年8月6日(和不動産スタッフブログ) 不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

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2014年8月6日【風害・水害 火災保険の出番】

こんにちは!

いつも皆様には大変お世話になっております。

不動産投資セミナーでおなじみの和不動産でございます。

「もし台風や地震で家屋が損傷してしまったら…?」

物件を所有する皆様、これから新しく物件を購入されようとしている皆様にとって、

“もしものとき”が頭をよぎることがあるのではないでしょうか?

そんな皆様に、被災の際に気を付けたい火災保険のお話を今回は日本経済新聞の記事よりご紹介させていただきます!

 

*火災保険って?

火災保険」は、火事で家が燃えてしまったときに補償(保険金をお支払い)しますが、

火災保険が補償する事故は“火災”だけではありません。140218
雷が落ちて電化製品が壊れた場合などの”落雷”、

台風で瓦が飛んでしまった場合などの”風災”や、

ひょうで家の窓ガラスが割れたり、屋根が破損したりした場合の”ひょう災”、

大雪でひさしが落ちたり、雪の重みでドアや置物などが壊れたりする場合の”雪災

洪水で床上浸水した場合などの”水災”などの自然災害による損害が補償されますし、

排水管が詰まり床が水浸しになった場合などの”水濡れ”や、

窓を割られて空き巣に入られた時などの”盗難

などの日常生活の中での事故も補償しています。

 

ただし「風災」「ひょう災」「雪災」は損害額が20万円以上なら保険金が支払われ、

20万円未満では対象外となる契約が多いです。

最近は被害が出た場合に契約者が5000円~10万円程度まで自己負担し、

被害額が自己負担額を超えればその分を補償するという商品も増えています。

 

*気をつけて!床下浸水は対象外

ここで一つ注意していただきたいのが、

上記に記した”水災”。

じつはこの水災に認定されるのは、原則として浸水で、

浸水は保証されません。

台風や豪雨が原因の土砂崩れによる被害は対象になります。

水災も風災などと同様、自己負担額を上回る分の損害額を補償する商品が増えています。

風水害による被害でも、ひょうが当たって自動車の物件のボンネットが傷ついたり、

洪水でマイカーが水につかった場合は火災保険ではカバーできないのです。

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*公的支援には限界

こうした自然災害にあった場合、公的な支援制度としては被災者生活再建支援制度があります。

被災世帯は、最大で300万円の支援が受けられます。

しかし被害が局地的な場合は、同法の対象外となることもあります。

 

被災地域には災害救助法が適用される場合もあります。

適用地域に住む人で、保険金を受け取れなかったり、

保険金だけではまかなえず損害が残るような場合には、

確定申告で「雑損控除」などの手続きをすれば還付を受けられることがあるそうです。

 

*自分に合った補償内容を

最近の火災保険は、契約者が補償内容を選択できるタイプも登場しています。

 

これを機に不動産投資家の皆様も、

国土交通省や自治体が作成したハザードマップを参考に、

自宅や所有物件周辺がどんな地形なのかを知り、過去にどういった自然災害が起きているかを調べて

ご自身に合った補償内容の見直しをされてみてはいかがでしょうか?

東日本大震災を経験後、何があってもおかしくないと将来に備えて準備するという意識が高まっています。

備えあれば憂いなし、ですね!DS063_L

 

ではまた次回のコラムでお会いしましょう。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

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