住まいのもめ事 住宅トラブル 2014年8月7日(和不動産スタッフブログ) 不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

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2014年8月7日【住まいのもめ事 住宅トラブル】

こんにちは!

いつも皆様には大変お世話になっております。

不動産投資セミナーでおなじみの和不動産でございます。

 

不動産投資物件を購入される際、工事終了後に内覧される機会もあるのではないでしょうか?

そんな時、素人目ではわからない工事の欠陥など後々の住宅トラブルに繋がってくるような

事態が起こりうることがあります。

そういったときどうするか?

今回はそういったトラブルの体験談と対処法のいくつかを 日本経済新聞の記事よりご紹介したいと思います。

 

*新築マンション 外側にひび

価格や立地、間取りなどを入念に調べ、理想的と思える新築マンションを購入したAさん夫婦。

3年後、ベランダで外壁がはがれひび割れしているのを見つけました。hibi

しかしその時もうマンションの売り主だった業者はすでに倒産してしていた―――…

もう補修などは求めることができないのでしょうか?

手抜き工事などは構造体部分でされることが多く、一般人で見てわかることはほとんどない

と弁護士の男性は説明します。

 

物件の引き渡し時には知りえなかった欠陥などが後で分かった場合、

売り主である不動産業者は、物件を補償したり賠償金を支払ったりする責任があります。

これを「瑕疵(かし)担保保険」といいます。

新築住宅の場合、瑕疵担保保険は、雨漏りのほか

「構造耐力上主要な部分」について10年間に及びます。

構造耐力上主要な部分というのは、基礎や柱など、外からの衝撃や家具などの

荷重から建物を守り支える部分のことです。

 

*困ったときは電話相談窓口 「住まいるダイヤル」

2009年以降の物件の引き渡しについては、売り主は保険絵の加入や

補償金の供託を義務付けられています。

後に倒産するなどした場合に備えて買い主を保護する仕組みです。

 

瑕疵(かし)担保責任の期間は一般的に契約により定められ、数年に短縮されることが大半です。

欠陥を見つけたのが期限切れ後だと原則、保証してもらえません。

もちろん売り主が故意に欠陥を告知しなかった場合など、

違法性が高ければ例外扱いとなる可能性があります。

 

では実際トラブルが発覚した時どうすればいいの?

こうったとき、電話相談窓口として「住まいるダイヤルというものがあります。19ILCU1819ILCU1820081106171018400

こちらに電話すれば、建築士が直接相談に応じてくれます。

必要に応じて全国の弁護士会などにつなぎ、紛争処理の手続きをしてくれます。

それでも解決しない場合は裁判になるでしょう。

 

*契約前にしっかり対策 トラブルを未然に防ぐ

マンションの場合、問題はより複雑になりがちです。

欠陥は個人の専有部分のみではすまず、たいてい外壁や配管などの

共有部分で起こります。

この場合、マンション管理組合の決議に基づいて対応する必要が生じます。

住民間に温度差があり意見を統一できなければ瑕疵(かし)があっても

対応を断念せざるを得ません。

 

弁護士は「契約前にしっかりとした対策をしてトラブルを防ぎたい

と指摘します。

建築士などの専門家に依頼して、設計図や現場をチェックしてもらうのが

効果的だそうです

日本建築家協会などは建築相談を受け付けており、必要に応じて建築士の紹介を受けられるそうです。

 

いくら物件の立地や条件が魅力的であっても、

建物自体に欠陥があっては本末転倒となってしまいます。

そういった事態を避けるため、トラブル対策を契約前からしっかりと確認する努力を怠らないこと

そしてトラブルが起こってしまった際に、

一人で抱え込むのではなくしかるべきところに相談し、的確な対処をすること

 

不動産投資は人生をかけた大きなお買い物です。

慎重に慎重を重ね、心配しすぎなくらいがちょうどいいのかもしれませんね。

それではまた次回のコラムでお会いしましょう!

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

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