噂は本当?固定資産税増税の真相とは 2015年4月30日(和不動産スタッフブログ) 不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

不動産投資の和不動産

スタッフブログ(2015年4月30日)

和不動産スタッフブログ

不動産投資セミナーの和不動産による日々の活動・イベント開催レポと
中古ワンルームマンション経営のお役立ち情報をお届けします!

2015/4/30【噂は本当?固定資産税増税の真相とは】

こんにちは!

いつも皆様には大変お世話になっております。

不動産投資セミナーでおなじみの和不動産、

Web担当の小西です。

 

最近都内でも問題となってきているのが空き家増加の”空き家問題”。

この対策として、政府が意味のない空き家に資産税、都市計画税を

さらに課税しようという法案噂さになってますが実際はどうなのでしょうか?

 

本日はその真相に迫りたいと思います!

 

*何故増えた?空き家率増加のそもそもの理由とは

平成27年度の税制改正では、若い世代へ資産を移す動きを促進するための

贈与税の非課税枠拡充が注目されるなど、経済成長を税制面から後押しする

政策的配慮が見受けられています。

そんな今回の税制改正の中で、不動産を保有するオーナー様の間で今話題と

なっているのが固定資産税・都市計画税の増税です。

 

今年度の税制改正において、倒壊や失火などの危険性の高い老朽化した

空き家対策として、特定空き家等に係る固定資産税等の見直しが行われました。

この改正がどんな影響を与えたかと言いますと、市町村から除却・管理などを

するよう勧告を受けた特定空き家等の敷地については、固定資産税・都市計画税に

おける住宅用地の特例措置から除外されることとなり、固定資産税などが増税

されることとなります。

 

固定資産税とは、その名の通り保有する不動産などの固定資産に課税される地方税のことです。

 

先ほどの、固定資産税などの住宅用地の特例措置とは何なのかと言いますと、

住宅やアパートなどの敷地として利用している土地について、住戸1戸あたりの

敷地面積が200㎡まではその課税標準額が固定資産評価額の6分の1に軽減され、

さらに1戸あたり200㎡を超える部分の住宅用地についてもこの敷地の上に立つ

住戸の床面積の10倍までの面積を限度に、課税標準額を3分の1に軽減するという

制度です。ただし、都市計画税の場合は固定資産評価額は3分の1、課税標準額は

3分の2にそれぞれ設定されています。

 

これまでは、例え空き家であっても家屋があれば税制上は住宅用地として扱われていたため、

そこにこの特例措置が適用されるためあえて空き家が放置される一因になっていました。

 

「税金も軽くなるし、取り壊すにもお金がかかるんだから放置しておいた方が得だな」

 

こう思った方が多かったために空き家率の増加につながったというわけですね。

確かに、持っていても特に損もないなら空き家に対して対処する腰が重くなってしまうのも

分かる気がします。

しかし、このままだとそんな悠長なことを言っている場合ではなくなってくるかもしれません。

 

*固定資産税が最大6倍の増税へ!?

今回の改正で、特定空き家等の敷地に該当した場合、家屋があったとしても

更地と同様の評価となるため、今後土地に対する固定資産税は最大6倍、

都市計画税の場合は最大3倍もの税金を取られてしまう可能性があるので

注意が必要となってきます。

ちなみに、増税の対象となる特定空き家とは、そのまま放置してしまうと

倒壊の可能性があるなど危険の恐れのある状態や、経年劣化の為に衛生上有害

となる恐れのある状態となっていると市町村が認めた空き家などです。

c0152612_23473816

自治体によっては、空き家の解体費用の助成金制度もあるところもあるそうなので、

気になる方は一度調べてみられてはいかがでしょうか。

今後この制度が具体的にどう運用されるのか、不動産オーナー様にどのような影響を

与えるのか、私たちも今後の動向を追っていきたいと思います。

 

では最後までお付き合いいただきありがとうございました!

また次回のコラムでお会いしましょう!

不動産投資セミナー 無料個別相談 ウェビナー 和不動産の特徴 マンション投資 生命保険の代わり LINE公式アカウント オーナー様の声 オリジナルコンサルシステム 代表取締役 仲宗根 和徳書籍 間違った相続税対策が争族と後悔を生む! コロナショックで判明!安心を得るための方程式は【本業+資産収入】でした! マンション経営で結果を出すために習慣を変えるべき理由 変化に対応 資産管理会社の活用法 メディア掲載実績 和不動産youtube公式チャンネル engage

初心者の方にオススメ
セミナー情報はこちら個別相談はこちら
お電話はこちら

株式会社和不動産
メニュー