いざという時のため!賃貸経営に必要な保険 2015年5月12日(和不動産スタッフブログ) 不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

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2015/5/12【いざという時のため!賃貸経営に必要な保険】

こんにちは!

いつも皆様には大変お世話になっております。

不動産投資セミナーでおなじみの和不動産、

Web担当の小西です。

 

不動産投資においてオーナー様の不安の一つである

「保有物件の修繕や原状回復の際の出費」。

入居者の中には、自己負担になることを恐れて退去するまで

部屋や設備の破損を大家さんに申告しないケースも少なくはありません。

 

しかし、ここで最初から賃貸経営に関する保険に入っていれば、

内容によっては沽券でカバーできる範囲が意外と広いということを

皆様はご存知でしょうか。

 

今回のコラムでは、知っておいて損はない賃貸経営の保険について

お話ししたいと思います!

 

*知らない入居者も多い?火災保険の意外な補償

暮らしの中で、知らず知らずのうちに蓄積されていくお部屋へのダメージ。

ドアやフローリング一部が何かの衝撃でへこんでいたり、窓にぶつかって

ひびが入っていたり。賃貸住宅に住んでいたことのある方なら思わず

ギクリと思うこともあるのではないでしょうか。

実はあまり知られていないのですが、こうしたケースでは借家人が

加入する火災保険「破損、汚損条項」という特約があり、

保証対象になるケースがあります。

また、任意ではありますが「借家人賠償責任保険」に家具保険の

特約として加入した場合。

この「借家人賠償責任保険」では、借主が火災や破裂・爆発等を

して借りた部屋に損害を与えたことで、家主に対して法律上の

賠償責任を負った場合、保険金を支払ってくれるという

保証となっています。

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具体的な例をあげますと、

①火災、または破裂・爆発(気体または上記の急激な膨張を伴う

破壊またはその現象)の場合

②給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れの場合

など。

ただし、日常生活の中で偶然起こってしまった事故により

加入者本人または家族が他人にけがをさせたり、他人の物を

壊したことにより、法律上の賠償責任を負うケース借家人賠償責任保険

保証対象外であるため、個人賠償責任特約が大半の保険会社の商品に入っている

ことが多いです。

 

こうして日々の生活で起こりうるあらゆるトラブルに対応するための

保険や保証が各保険の特約の中に意外と多く埋め込まれていることを

知って頂けましたでしょうか。

しかし、こうした特約の補償の内容を入居者もそうですがオーナー自身も

ご存知ないことが多いのが事実です。

もし賃貸契約の際に、双方がこの保険内容や補償内容をもっとしっかりと

理解していれば、退去の際の修繕に関するトラブルなどを未然に防ぐことができます。

火災保険一つをとっても、「まさか自分の部屋で火事が起こるなんてありえない」

いって保険料を出し渋る方もいらっしゃいますが、そのありえないことが

万が一でも起こったら……。

あの時保険に入っていればよかったでは後の祭りです。

少々のお金と引き換えにトラブル時の安心を買うと思えば、入居者にとっても

日常生活面において精神的心配や問題がなくなりま すし、オーナーとしても

 早く不具合を解消できるのでお互い良いことずくめですよね。

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入居者とオーナー、お互いが賃貸契約におけるリスクを減らし、

万が一のトラブルを回避するためにも、こうした保険内容や保証についての

知識を深めて頂ければ幸いです。

もし今自身が加入している保険に不安があるようでしたら、一度保険内容や

特約による補償なども見直されてみてはいかがでしょうか。

 

では最後までお付き合いいただきありがとうございました!

また次回のコラムでお会いしましょう!

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