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和不動産メールマガジン 2016/01/20

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2016/01/20 第55回【マイナンバーが不動産投資に与える影響とは?】

鉄則

年が明け、とうとう本格的に「マイナンバー制度」が導入されました。 初めての制度のため、よくわからないことも多く、「副業がばれる?」などネットで騒がれていますが、今回は不動産投資家の方にもとても重要な「マイナンバー」について御紹介します。 そもそも「マイナンバー」にはどんな役割があるのでしょうか? また、不動産投資においてどのような影響をもたらすのでしょうか?

◆マイナンバーとは? 「マイナンバー制度」は日本が今年の1月1日より導入された個別の制度名で、「国民総背番号制」とも呼ばれます。

マイナンバー

すべての国民に個別の管理番号をつけ、それに基づいて社会保障や個人情報の管理など、行政の処理をすべて行うというものです。 マイナンバーが使われるのは主に以下の3つに関連するときです。

3つの関連

①社会保障
・年金の資格取得や確認、給付
・雇用保険の資格取得や、確認、給付
・医療保険の給付請求
・福祉分野の給付、生活保護 など

②税
・税務署当局に提出する確定申告書、
・届出書、調書などに記載
・税務当局の内部事務 など

③災害対策
・被災者生活再建支援金の支給
・被災者台帳の作成事務 など


◆マイナンバーのメリット

行政の効率化

具体的にあげると大きく三つのメリットが生まれます。 一つ目は行政の効率化です。
個人にマイナンバーがつけられると他の行政との情報の照合や転記作業などがなくなり無駄な時間が削減されます。


二つ目は国民、私たちの利便性の向上です。
利便性の向上 年金や雇用保険の手続きにマイナンバーを使うようになると、年金受給などの手続きの際、年金番号や雇用保険番号がわからなくても、マイナンバー表示することによって行政が情報を得ることが出来るようになります。 いくつも書類を準備しなくてよくなるのは助かりますね。

たとえば年金受給手続きをする時には所得証明と住民票や戸籍謄本が必要でした。 マイナンバーが実施された今年の1月からはマイナンバーを伝えればいいだけになります。


三つ目は公平・公正な社会の実現とされています。
公平・公正な社会の実現 給与支払者や報酬支払者もマイナンバーを表記するため、行政での所得の管理が簡単になります。 この事によって税金を免れることや不正に受給を防止することができます。

所得をごまかすことが出来なくなることで、会社員など天引きで税金控除される不公平感が少なくなるのではないでしょうか。


◆マイナンバーのデメリット

マイナンバー制度導入のデメリットとして、懸念されているのが「個人情報の漏えいとプライバーシーの問題」です。

万が一、マイナンバーが流出したことによって個人情報が漏えいするのではないかということですが、マイナンバーを使用していろいろな手続きをする際は、必ず本人確認が必須となっているので、 ナンバーが知られてしまっても他人では情報を取得することができなくなっています。安心ですね。

二つ目がプライバシーの問題ですね。 国やその情報を取り扱う人に、自分の病歴や貯蓄額が知られてしまうのではないかという心配があるようです。 今のところ病歴の記録にマイナンバーが使われる予定はありません。 また、預金口座についてもマイナンバーが適応されていませんので貯蓄額が知られることはありません。

ただ、今後の予定として預金口座は2017年にはマイナンバーが適応されますが、既存の預金口座に対してマイナンバーの届け出は今のところ任意になっています。 いつの日か義務化されたら、国に自分の所得、預金全て把握されるようになりますね・・・義務化されるのは遠い未来のような気もします・・・

個人情報の漏えいとプライバーシーの問題

◆不動産投資へ及ぼす影響①

不動産取引に関する税金

不動産取引に関する税金(所得税、相続税、法人税、消費税、法定調書など)へ、各税務関係書類へのマイナンバーの記入が必要となります。 この中で「法定調書」には注意が必要です!

「法定調書」とは所得税法・相続税法・租税特別措置法などの法律により税務署に提出が義務づけられている書類です。 具体的には、「源泉徴収票」や不動産の使用料・弁護士等に対する報酬などの支払をした者が、 本年(1月~12月)中にだれにいくら支払ったのかなどを記載した書類(=「支払調書」)が該当します。

不動産売買された取引の相手方からマイナンバーが記入された各種法定調書が税務署に提出されるため、税務署はマイナンバーを基に不動産移管する所得の名寄せが可能となります。

今後、税務署にとって納税者の不動産取引を把握することはより安易になり、 納税者は所得を隠したり、金額を偽ったりするとすぐに判明します。


このほか、賃貸で言うと、年額15万円以上の家賃や地代を法人が支払う場合に「不動産の使用料等の支払調書」を作成するため、 ここでもやはり個人のオーナー様は借主の法人にマイナンバー情報を提供する必要が出てきます。 つまり、社宅として利用するために法人で賃貸借契約を結んだり、「サブリース契約」をしたような場合が該当することになるかと考えられます。 そのような場合には、賃貸人であるオーナー様はマイナンバーの提供を求められることになります。

◆不動産投資へ及ぼす影響②

また、不動産投資ローンや住宅ローンの借り入れなどにもマイナンバーが必要になってくるといわれています。

不動産取引では、「犯罪収益移転防止法」により不動産契約時の本人確認が業務として必要となっています。 現在では、ローンの借り入れ時や、預貯金の払い出しなどでも、金融機関で本人確認が行われております。 これに加え、不動産取引をした際に、本人確認と同時にマイナンバーをお客様(消費者)より聞き取り記録しておくことが求められます。

さらに、今後は、不動産取引の内容をマイナンバーと併せて申告するまで求められるかもしれません。 そうなってくると、不動産取引した事実がマイナンバーによって紐づけされ、税務署、市町村役場、県や国などから実態を確認できるようになります。 つまり金融資産(負債)と不動産や債権など、資産状況がすべて把握されるということになります。

まだ、始まったばかりの制度ですので、今後どのようなシステムになるか不動産投資家の方は注意が必要ですね。

合わせて、不動産投資をされている場合、「家賃収入等-不動産経費≦20万円」の場合以外は確定申告が必要です。 和不動産でも、現在「確定申告相談会」を受け付けていますので、ご相談ください!

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東京オリンピック

また、昨年の1月から「相続税増税」により、基礎控除額は4割引き下げられ、課税対象者が大幅に拡大しました。相続税率も一部で引き上げられています。 相続対策で賃貸用不動産を購入する方が増えてきたことも事実ですが、 不動産はお金に代わる貴重な財産ですので、間違って購入してしまっては取り返しがつきません!


一方、相続対策には関係ない若年層の方も、定年後の年金が全く期待できなかったり、大企業に勤務していても会社もどうなるかわからない時代ですので、 自分自身で定年後の定期収入を若いうちから作っておかないと老後が大変なことになってしまいます。

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atogaki

おはようございます! 新年も明けて、あっという間に2週間が経ってしまいました・・・。年明け早々「SMAP解散?!」等今年のビッグニュースがあり、お正月気分は吹っ飛びましたが、今年の「鏡開き」は1月11日でした。 ところで、みなさんは「鏡開き」の由来をご存知でしょうか?

「鏡開き」はもともと武家から始まった行事なので、鏡餅に刃物を使うことは切腹を連想させるので禁物でした。 そこで、手か木槌などで割ることになりましたが、「割る」という表現も縁起が悪いので、末広がりを意味する「開く」を使って「鏡開き」というようになりました。

鏡開きで年神様を見送り、お正月に一区切りつけるということは、その年の仕事始めをするという意味がありました。 また、神様に供えた食べ物には力が備わると考えられ、神様や仏様に感謝しながらそれを食べることによって、無病息災を祈願しています。 剣道などの武道で、新年の道場開きに鏡開きとしてお汁粉をふるまったりするのは、その名残りだそうです。 日本ならではの歴史を感じさせるお話ですね! それでは皆様ここまでお付き合いいただきましてありがとうございます。 また次回のメルマガでお会いしましょう!

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