夫婦のマネーはこうして分ける【氏家祥美 第17回】不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

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ファイナンシャルプランナーによる金融商品に関するコラムです。

【氏家祥美 第17回】夫婦のマネーはこうして分ける

お金のことが原因で夫婦がもめるのって嫌ですよね。そこで、もめないルール作りを、法律の視点から考えてみましょう。

★☆★☆★☆★≪結婚前に貯めたお金は、結婚後のお金と分けて管理≫★☆★☆★☆★☆

もしも、離婚などでもめたときには、財産はこのように仕分けされます。

「結婚前の財産=妻、夫の固有財産」
「結婚後の財産=夫婦の共有財産」

そういう意味では、結婚前に貯めたお金は、お互いの名義の通帳で管理して、結婚後のお金とは分けておいた方がスマートです。

結婚後のお金については、専業主婦(夫)家庭でも、共働き家庭でも、二人で築いた共有財産という考え方になります。二人の収入をひとつの口座に入れて、将来のために一緒に貯蓄をしている家庭も、夫婦で全く別々に管理しても、「結婚後のお金=共有財産」という視点で見ると変わりません。

★☆★☆★☆★≪へそくりをしても意味はない!?≫★☆★☆★☆★☆

ご主人から渡された生活費をやりくりして、こっそり「へそくり」を持っている奥さんって実は多いのではないでしょうか?このへそくり、いくら奥さんががんばって節約した成果であっても、いざという時には妻の財産ではなく、夫婦の共有財産ということになります。

家計のリスク管理の面からいうと、本当に家計がピンチに陥った時に「実は・・」といって差し出せるへそくりを夫婦どちらかが持っていることって、とてもいいことだと私自身は思っています。

でも、離婚をする時や、ご主人が亡くなって相続をするときには、妻のへそくりは妻固有の財産とはみなされません。へそくりは、離婚時には共有財産とみなされて財産分与の対象になりますし、相続をする時にはご主人の相続財産の一部とみなされます。

★☆★☆★☆★≪親の相続でもらったお金はどうなる≫★☆★☆★☆★☆

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結婚後に手にしたお金でも、相続で得た財産は、夫婦の共有財産にはなりません。ですから、もしも妻が親から相続を受けた場合には、妻名義の口座で管理することになります。相続だけでなく、生前贈与も固有の財産となります。

「結婚後に相続、贈与を受けた財産=妻、夫の固有の財産」

結婚前のお金、結婚後に二人で貯めたお金、結婚後に親等からもらったお金は口座を分けておきましょう。生活費は二人のお金から出すようにして、個人的なものは個人の貯蓄から出すように、お互いにルール化しておくと、不要なトラブルを避けることができます。


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