第98回(2014年11月16日)第98回 和不動産投資セミナーの評判・口コミをご紹介いたします。

不動産投資の和不動産

和不動産 投資セミナーの評判・口コミ(98)

和不動産投資セミナーの評判・口コミ

和不動産 投資セミナーの評判・口コミをご紹介いたします。

2014/11/16 第98回不動産投資セミナーの評判・口コミ

【第98回】

相続税増税から見る!中古1R投資の未来予想図を発表!

こんにちは!

いつも皆様には大変お世話になっております。

不動産投資セミナーでおなじみの和不動産でございます。

 

 

今回の参加者の方々は、投資の勉強に和不動産のセミナーに足を運んでくださった方の計6名の方です。

来年一月一日より改正される相続税増税のニュースを受けて、やはり皆様節税について興味を

持たれた方が多かったですね。

中にはご夫婦でご参加された方もいらっしゃいました。

imgIMG_1106

 

「相続税なんてまだまだ自分には関係のないこと…」

と、あまり関心を持っていない方も多いのでは?

確かにこれまで日本で相続税を払っていたのは、全体の5%に満たない人たちです。

であれば、まだまだ自分には関係ない・・と油断していると思わぬ落とし穴が待っています!

今回の改定で全体の20%、首都圏に住んでいる人の40%近くが対象になろうとしています。

 

とはいっても、そもそもまず相続税とはどういった税なのでしょうか?

相続税は、親族などが亡くなったことにより財産を前の代から受け継いだ場合や

遺言により財産をもらった場合に発生する税金です。
亡くなった人を被相続人とよび、相続によって財産を受け継いだ人を相続人とよびます。

また、払わなければいけない理由として

①偶然に財産を得たという不労所得であるため
②特定の人に財産が集中することを抑えるために 
かかるとされています。

 

相続税がかかる場合として以下の4種類のケースがあります。

1.相続

亡くなった人が生前に、自身が死んだ際に誰に財産をあげるのか”決めていなかった”ものをいいます。

最も多いケースですので、多くの人がこれにあたります。

 

2.遺贈

亡くなった人が生前に、自身が死んだ際に誰に財産をあげるのか”遺言(いごん、またはゆいごん)で決めていた”ものをいいます。近年増えてきたケースです。
簡単にいうと、相続人が財産をもらえる事実を知らないで一方的に財産を与えるのが遺贈です。

 

3.死因贈与

亡くなった人が生前に自身が死んだ際に誰に財産をあげるのか”契約で決めていた”ものをいい、これを「死因贈与」といいます。
2.の遺贈と違う点は
財産をあげる人が「財産をあげる」と表明しているだけではなく、財産をもらう人も「財産をもらいます」と表明しているところです。

 

4.生前贈与

被相続人が死亡する前に自身の意思で相続人等(誰でもよい)に財産を渡すことをいいます。
特定の人(誰でもよい)に財産を譲り渡して自分の死亡後の争いをできるだけ防ごうとする役目が生前贈与にはあります。

 

なんとなく単語は知っていても、なかなかその内容まできちんとイメージされていますか?

今回の相続税増税をきっかけに、“自分とは関係のないもの”と決めつけず、

一度ご自身に何かあった時、ご家族に何かあった時のことを想像してみてください。

備えあれば憂いなし、将来の来るときの為に今から知識を身に着けられてはいかがでしょうか。

 

 

それでは最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。

また次回のレポートでお会いしましょう!
不動産投資セミナー 無料個別相談 ウェビナー 和不動産の特徴 マンション投資 生命保険の代わり LINE公式アカウント オーナー様の声 オリジナルコンサルシステム 代表取締役 仲宗根 和徳書籍 間違った相続税対策が争族と後悔を生む! コロナショックで判明!安心を得るための方程式は【本業+資産収入】でした! マンション経営で結果を出すために習慣を変えるべき理由 変化に対応 資産管理会社の活用法 メディア掲載実績 和不動産youtube公式チャンネル engage

初心者の方にオススメ
セミナー情報はこちら個別相談はこちら
お電話はこちら

株式会社和不動産
メニュー