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雑誌掲載(ダイヤモンド・Zai 2017年10月号)

雑誌掲載

和不動産が「ダイヤモンド・Zai 2017年10月号」に掲載された記事をご紹介いたします。



【ダイヤモンド・Zai 2017年10月号】
ダイヤモンド・Zai 2017年10月号

2017/08/21【ダイヤモンド・Zai 2017年10月号】に、代表仲宗根のインタビュー記事が掲載

この度、2017/8/21発売の【ダイヤモンド・Zai 2017年10月号】にて、弊社和不動産の代表・仲宗根のインタビュー記事『資産管理会社はなぜおトクなのか?』が掲載されました!

不動産投資を資産運用として行うにあたり、節税対策として資産管理会社を設立する人が最近増えています。
その理由は…「個人の所得税率」よりも「法人税率」の方がかなり低いから!
複数物件を購入されている方は、家賃収入が増えれば増えるほど、所得税がかかってしまうため、節税対策に悩まれている方も多いのではないでしょうか?

本誌では【3つ】の資産管理会社の種類をご紹介し、「どの資産管理会社のタイプがオススメなのか?」「より節税できる方法は?」といった内容をご紹介しております。
実際に資産管理会社設立を検討されている方、必見のインタビュー記事となっております!

ぜひ、全国の書店やネット通販でお買い求めくださいませ!

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■節税効果大
■経費を使える
■生前贈与にも

資産管理会社はなぜおトクなのか?

不動産投資の節税対策として「資産管理会社」を設立する人が最近増えている。法人税率のほうが個人の所得税率よりかなり低いからだ。そのメリットや活用法などについて考えてみよう。

定年後に給与を受け取る方法もある

 不動産投資において、個人が家賃収入を得る場合、減価償却や借入金の利子・管理費等の経費を引いた所得に対して所得税がかかる。この所得税は、所得が高くなるほど税率が高くなる累進課税方式。図表1のように個人の最高税率は法人税に比べてトータル20%以上も高くなる。
とくに課税所得1800万円を超える会社員が不動産投資を行なう場合、給与所得に不動産所得が上乗せとなり、税負担が半分以上になることも。そこで節税対策として自分で資産管理会社を設立する人が増えている。
和不動産の仲宗根社長によると、資産管理会社の形態は①直接保有型②管理委託型③転貸(サブリース)型 — —の3つ。どれが適しているかは、オーナーの目的や収入、資産状況などによって異なるが、仲宗根社長は「会社員が将来の年金不安に備える目的で設立するなら①の直接保有型が望ましい」という。「直接保有型なら、サラリーマンの現役時代は資産管理会社に内部留保を貯めておき、定年退職したら資産管理会社から給与(役員報酬)を受け取るといったことが可能です。貯めていく期間は税率が低い法人税のほうがメリットがあります」
定年退職後はこれまでの給与がなくなるため、資産管理会社から給与を受け取っても所得税率は低く抑えられるはずだ。また、●家族を役員や従業員にして給与を支払い、所得を分散できるうえ、それぞれに給与所得控除があるため、課税される所得を減額できる、●会社を運営する費用を経費として使える、●生前贈与しやすい — —といったメリットも生まれる。
さらに、「法人が生命保険の契約者となり、被保険者(法人の役員や従業員)を加入させると、保険料の半分を経費として計上できます」というから、保険見直しによる家計改善も期待できそうだ。
また、抵当権の付いていない不動産を所有しているなら、資産管理会社に不動産を現物出資することも可能。「定款に記載する資本金としての物件評価額は不動産鑑定士に鑑定してもらうことが必要ですが、その資産があることによって金融機関から借り入れがよりしやすくなります」という。
いいことづくめのようだが、法人にした場合、実績がないと融資が受けづらくなるといったデメリットはないのだろうか。

名義は法人でも融資審査の対象は個人
「よくそうした質問を受けますが、心配ありません。直接保有型の場合でも、図表4のように不動産の名義は法人ですが、融資審査の属性は個人。したがって、個人の給与所得が審査対象になります。給与の高い人や自己資金が豊富で不動産投資を幅広く手がけたい人は最初から資産管理会社の設立を視野に入れてもいいのではないでしょうか」 法人税率は今後、国際競争の観点から下がることが予想され、所得税率との差はさらに広がる可能性もある。ただし、会社設立時の費用がかかるほか、赤字でも毎年一定の法人税が発生することに注意が必要だ。節税効果よりも法人の運営コストが上回っては本末転倒。もちろん不動産投資そのもののやり方も間違えてはいけない。疑問点や悩みがあるなら、まずは和不動産の個別相談を受けてみよう。


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