遺産相続についての準備は大丈夫? | 2015年12月8日(和不動産スタッフブログ)不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

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2015/12/08【遺産相続についての準備は大丈夫?】

今、ドラマでも題材にとりあげられている「遺産相続」。うちはそんな遺産はないから大丈夫、そう思っている方も多いかもしれませんが・・・本当に大丈夫でしょうか?

相続税控除が見直されて、相続税対策を考えられている方も多いかもしれませんが・・・今回は、相続税のお話ではなく、「誰がいくら受け取るの?」というところから、争いが生じやすいケースについてお伝えしたいと思います。

よくあるケースが、相続財産のほとんどが親の住んでいた自宅、あとは少額の預金だけというものです。例えば、自宅が2,500万円程、預金が500万円だった場合、どうなるでしょう?親は、兄に2,500万円の自宅を、弟には預金500万円を相続させるとの遺言を残していたとします。

大家さん3パターン ここで、兄が親と同居していて、弟は兄に親の介護を任せっぱなし、兄は親の介護に苦労していたなんて事情があれば、弟も意外とすんなりと納得してくれるかもしれません。
でも、いざ、相続となると、お互いの配偶者もいたりして、余計にこじれることになったりします。

この場合、弟がこの分割方法に納得せず、「最低限の相続分さえ貰えないのは納得できない!家を売ってでも払え!」となったら、どうなるのでしょう?兄は今後も親と同居していた家に住み続けられるのでしょうか?

ここでいう、「最低限の相続分」とは、法律で「遺留分」と呼ばれるものになります。遺留分とは、亡くなった人の配偶者、子供、父母に認められます。今回のケースでは、子供である弟にも当然認められ、その割合は「4分の1」。なので、金額としては、750万円になります。弟は500万円の預金をもらっても、250万円足りません。

では、ここからどんな流れが待っているのでしょう?遺産を巡る争いが深刻だと、通常はまず、家庭裁判所に持ち込まれます。いきなり裁判を起こすのではなく、まずは裁判所が間に入って話し合いで解決をめざす「調停」を利用することになります。
ちなみに、「司法統計年報」によると、最近の遺産分割・審判の件数は15,000件にものぼるとのことです。多くの深刻な相続争いが繰り広げられていることがわかります。

ここで遺言の基礎知識ですが、もし遺言の内容が遺留分を侵害していたとしても、相続人が納得していれば、その遺言は有効になります。納得できない場合に、「遺留分を払え!」と「遺留分減殺請求権」を主張することになります。何だか難しい言葉ですね。遺留分減殺請求権とは、遺留分相当額を払え!と遺留分を侵害している遺言内容の一部を失効させるよう要求することです。今回のケースで弟がこれを主張したらどうなるのでしょう?裁判所は、法律どおりに弟に遺留分を渡すよう命じることになります。つまり弟の取分750万円分を認めて、兄に、残りの250万円を払え!と命じる訳です。

これで兄弟間の争いは終わるでしょうか?今回のように、相続財産の中心が不動産の場合、解決は難しいことが予想されます。家を手放したくない兄は、弟に遺留分相当の250万円分を現金で払うか、相続した親の家の名義のうち、250万円分を弟の名義にするしか方法がないからです。

でも、家を共有名義にしてしまうと・・・、この後、また問題が生じる可能性が高くなります。兄が家を売ろうと思った場合、弟の合意が必要になってしまうなど、家を共有名義にしたが為の面倒が生じてしまうからです。それに、弟としては「家など売って、お金をよこせ!」と言ってくる可能性も十分高く、そうなると、遺留分の問題が解決したとしても、家を売る売らないで、またひと悶着起こりそうですよね。

そうなると、今度は、弟は、「共有物分割の請求」を裁判所に訴えることになります。兄は、代償金の分割払いで支払っていくよう和解を求めることになるでしょう。

こういった「争」続が起こると、兄弟間の仲は破綻してしまうことになるかもしれません。親が頑張って残した遺産で兄弟が争うなんて・・・親としては、一番避けたい状況ですね。こういった争いを避ける為にも、親はできれば、争いが起こらないような「遺産の残し方」を考えておきたいものですね。

不動産投資をされている方の中には、子供1人に1つずつマンションを残したいといった方もおられます。資産運用を考える際には、若いうちから将来を見据えた計画を立てることも必要かもしれませんね。
将来を見据えた計画を


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