【不動産投資】生前贈与こそ、ワンルーム! 2013年9月30日(和不動産スタッフブログ) 不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

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2013年9月30日【【不動産投資】生前贈与こそ、ワンルーム!】

◆生前贈与こそ、ワンルーム!◆



みなさま こんばんは!
スタッフの堀越です!



さて、平成23年度の税制改正大綱で、相続税の基礎控除額の縮小と税率見直しに伴う増税が決定しました。
ご存知でしたか?



そのため、至る所で相続税対策が叫ばれております。
そして、相続対策の定番と言えば、収益不動産になってきます。



現在より相続税の支払い対象者が1.5倍になり、更に都内の土地持ち家庭の45%は相続対策が必要と言われております。



そんな中最近では、貸家の建築も伸びており相続税対策に収益不動産が脚光を浴びております。なぜなら、中古ワンルームマンションは相続時の資産価値を1/3で評価されるからです。その他、税制上の優遇が非常に熱いのが賃貸用の不動産だからです。



また、生前贈与を活用する事で、より有利な相続対策もできます。知っていると知らないとでは、大きく差が出ますので、是非ご理解いただけたらと思っております。



今回は、さまざまなお話がありますが、一例をご紹介できたらと思います。

◆子供の人数分 物件を◆



相続といえば、揉め事がつきものですが、それを回避するのに中古ワンルームマンションがお役にたてたケースです。
区分のワンルームマンションは、比較的お求め安くなっているため、同じような条件のお部屋を被相続人の人数分購入するというケースが、増えております。



お子さんが3名いらっしゃる場合ですと同じような条件のお部屋を3戸購入する。そして、1人に各1戸相続する。相続された側は、同じようなお部屋なので揉めずに納得できる。という、方法が最近評判になっております。



同じことをアパートや一棟レジデンスで行うと莫大な金額になってしまいます。(できる方はそれでももめないでしょうが・・・)また、今後は相続税対策で地方の土地にアパートが建築されるケースも増えてきております。最終的に収益物件なので、賃料が頂けないと不動産投資の意味をなさなくなります。地方に新規のアパートの建築が増える事は、賃料競争に巻き込まれる可能性が非常に高いです。



その為、和不動産のお客様でもお子様の人数分物件を都心の収益物件の乱立が防げる中古ワンルームマンションで所有される方が、非常に増えております。



平成25年1月1日より相続税の改正が行われますが、相続税は大幅増税なのに対して贈与税は大幅減税される予定です。早めに準備しないと選択肢も限られてきます。やはり、相続の問題は、残された家族が一番大変な思いをします。また、それをきっかけにトラブルも多発します。



ご主人が早い段階でなくなった場合も相続対策をしておかないと残された奥様が、老後資金から相続税を捻出しなければなりません。そうなると長い間コツコツ貯めた努力が水の泡になりかねません。



また、今回の税制改革でターゲットになってきますのが、自宅以外に土地の無い 現金をたくさん持ている層です。自分の土地を活用する土地活用でなく、中古ワンルームマンションを中心とした1,000万円~3,000万円くらいの予算でできる不動産投資に資金が流れてくると予想できます。



早めに争続回避にご検討されてみては、いかがでしょうか?もし、よくわからない方は、専門家に早めに相談する事をお勧めいたします。



詳しく相続対策を知りたい方は、下記リンクをクリック!



seizen


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