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2014年2月19日【不動産投資情報◆「リフォームで相続税節税・遺留分対策」②◆】
◆「リノベーション(リフォーム)で相続税節税・遺留分対策」②◆
皆さんこんにちは!!
引き続き、マイナビニュース・マネーの達人より「リノベーション(リフォーム)で相続税節税・遺留分対策をしよう」の記事からのお話です。
今回は、遺留分に関してよく聞く、代表的なお悩みの例についてです。
?遺留分を無くすことができないのか?
自らの遺留分を放棄することはできますが、他者の遺留分を無くす事はできません。
遺留分は減らす方法の1つは養子縁組です。相続人の人数によって遺留分の割合は決まりますので、
相続人が多い方が、個別の遺留分は少なくなります。
もう1つの方法が不動産のリノベーション(リフォーム)です。
このリノベーション、遺留分のみならず、実は相続(相続税)対策とも相性がいいのです!!!!
例えば、現金で1000万円持っていて、相続人(子)が2名いたとします。
遺留分は1/2×1/2=1/4(250万円)です。 では、相続発生前にこの1000万円を、 リノベーションで耐震性を高めるためにお金使ったとします。
これを客観的に時価評価することはとても困難です。 ここに遺留分対策のポイントがあるそうです!!
では、これを今度は相続税との関連とみてみましょう!! 同じように現金1000万円を持っていると、そのまま現金に対して相続税が課税されます。
収益用不動産(建物)にリノベーションを施し、耐震強度を高めると 相続税における建物の評価額は、あくまでも固定資産税評価額。
所得税でいう〝資本的支出〟とは考え方が大きく違うのです。 必ずしも「所得税で資産計上=相続税で資産計上」ではないというところが
ポイントになるそうです。 固定資産税評価額に影響を与えないようなリノベーション(リフォーム)ならば、積極的に行って
相続税の節税と物件の起死回生を図れます。