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2014年4月18日【国家戦略特区 空室対策に注目!】
こんにちは!
本日は、住宅新報に国家戦略特区についての新情報が掲載されていたのでお知らせします!
東京都は、アジア地域の業務統括拠点や研究開発拠点のより一層の集積を目指し、新たな外国企業誘致プロジェクトを実施する「アジアヘッドクォーター特区」を立ち上げました。東京オリンピックを6年後に控え、魅力ある街づくりと経済活性化をさらに加速する効果が期待されています。
不動産業界にとって、今回の国家戦略特区の目玉の一つが「旅館業法の特例」です。この特例により、賃貸マンションの空室などを短期滞在型の宿泊施設として利用できるようになります。
これは「空室対策」のメニューに宿泊施設が加わった形です。
旅館業法上、宿泊施設として利用するためにはフロントの設置や衛生上の検査が必要になりますが、今回の特区法では原則として7~10日以上宿泊することを前提に、旅館業法の適用を受けることなく住宅を宿泊施設として利用できる特例を定めています。
さらに、専有面積「25㎡以上」の広さの要件は設けられていますが、各自治体に一定の裁量は認められています。
東京都では、宿泊期間を「4日以上」に短縮すること、また、シェアハウス形式の住宅も認めるようにとの要望を出しています。
今後、具体的なエリアなどが決定されますが、不動産業界では空室対策としての幅広い活用が期待できそうです。
また、特区においては、国が自ら戦略的に都市計画を主導し、都心におけるマンション建設に際してオフィスビルに容積を移転するなどの特例措置も注目を集めています。
これから先も目が離せませんね!
ではまた明日!
本日は、住宅新報に国家戦略特区についての新情報が掲載されていたのでお知らせします!
東京都は、アジア地域の業務統括拠点や研究開発拠点のより一層の集積を目指し、新たな外国企業誘致プロジェクトを実施する「アジアヘッドクォーター特区」を立ち上げました。東京オリンピックを6年後に控え、魅力ある街づくりと経済活性化をさらに加速する効果が期待されています。
不動産業界にとって、今回の国家戦略特区の目玉の一つが「旅館業法の特例」です。この特例により、賃貸マンションの空室などを短期滞在型の宿泊施設として利用できるようになります。
これは「空室対策」のメニューに宿泊施設が加わった形です。
旅館業法上、宿泊施設として利用するためにはフロントの設置や衛生上の検査が必要になりますが、今回の特区法では原則として7~10日以上宿泊することを前提に、旅館業法の適用を受けることなく住宅を宿泊施設として利用できる特例を定めています。
さらに、専有面積「25㎡以上」の広さの要件は設けられていますが、各自治体に一定の裁量は認められています。
東京都では、宿泊期間を「4日以上」に短縮すること、また、シェアハウス形式の住宅も認めるようにとの要望を出しています。
今後、具体的なエリアなどが決定されますが、不動産業界では空室対策としての幅広い活用が期待できそうです。
また、特区においては、国が自ら戦略的に都市計画を主導し、都心におけるマンション建設に際してオフィスビルに容積を移転するなどの特例措置も注目を集めています。
これから先も目が離せませんね!
ではまた明日!