相続、配偶者への対応を手厚く② 2015年4月3日(和不動産スタッフブログ) 不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

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2015年4月3日【相続、配偶者への対応を手厚く②】

こんにちは!

いつも皆様には大変お世話になっております。

不動産投資セミナーでおなじみの和不動産、

Web担当の小西です。

 

前回のコラムでは、相続時に起こりがちなトラブルと

その対処についての民法改正案について書かせていただきました。

今回のコラムはその続きです!

 

*最後まで面倒を見たのは私なのに…増える介護問題

相続の際に最近トラブルになりがちなのが

「誰が最後まで介護をやり遂げたか」ということ。

民法ではこの介護の貢献も相続に反映することも

課題として 上がっています。

今の民法でも財産形成などなどに特別な寄与があれば

相続分が加算されますが、介護は反映されにくいとされて

いるからです。

たとえば、子供が複数いた場合、遺言がなくても介護を

懸命にした子供の寄与分を認め、相続に反映させるなど

高齢化社会ならではの配慮が必要とされている時代背景が

伺えますね。

 

近年では、この”相続問題”を巡った裁判の案件も大変増えて

きているようです。介護問題を絡めると、感情的な部分での

争いも起こりやすく遺産分割をめぐる審理は複雑になりがちな模様……。

残された家族のためにも、来るべき”いつか”に備え、元気なうちに

相続に関しての線引きをはっきりと決めておいた方が良いと思います。

 

スタッフブログではよく相続税対策としてワンルームマンションを

勧めていますが、相続させる遺産としても不動産、

中でもワンルームマンションはとても優秀です。

一棟物の場合、棟の中でどの部屋をいくつ誰のものにするか、

となるとまたそこで争いが起こりそうですし、空室率も高めなので

そこでまたお部屋の取り合いが起きてしまいます。

その点ワンルームマンションであれば一人一人へのマンションの

相続も簡単ですし、東京都内であれば空室率も少ないので

兄弟同士で争う必要もないでしょう。その上なんといっても、

所有している間ずっと家賃収入が定期的かつ安定的に

入ってくるのがうれしいですよね。そしてその物件はお子様だけに

留まらず、お孫様、その先の子供たちへと受け継いでいくことができます。

現金でポンと渡してしまうよりも、ずっと渡しがいのある資産だとは

思いませんか?

相続 イラスト-300x261

配偶者や子供たちへの相続が平等に、そして手厚くなるような

世間が動き始めています。

備えあれば憂いなし。自分がいなくなった後、

残された家族に何ができるのか、何を残してやれるのか。

今一度自分の相続時のことを真剣に考えてみるのもいいかもしれませんね。

 

では最後までお付き合いいただきありがとうございました!

また次回のコラムでお会いしましょう!!

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