スタッフブログ(2015年5月14日)
不動産投資セミナーの和不動産による日々の活動・イベント開催レポと
中古ワンルームマンション経営のお役立ち情報をお届けします!
2015/5/14【相続税改正が自分にも関係してた!?】
こんにちは!
いつも皆様には大変お世話になっております。
不動産投資セミナーでおなじみの和不動産、
Web担当の細田です。
不動産運用をするにあたって、相続税対策を目的として始める方が最近増えてきました。
そこで、本日は不動産投資と相続税に関してお話しします。
*相続税改正の波紋
相続税とは、親族などが亡くなったことにより、受け継いだ財産に発生する税金の事です。
2015年1月1日からの税制改正により、基礎控除額が引き下げられ、
相続税の税率構造が変わったため、最高税率が引き上げられました。
これにより、対象者が増加、金額も増税される形となってしまいました。
将来の生活資金のために貯蓄をしていたお金や土地以外にも、
株・投資信託・外貨預金など、資産運用していたものも対象です。
そのため、ここ最近、相続税対策を考えるオーナー様も増えてきました。
*相続税対策に何故有効?不動産の節税パワー!
こうして増税されてしまった相続税。
では、具体的にどういった対策を取れば相続税対策として
有効な手段になるのでしょうか?
まず相続税対策の際のポイントが大きく3つあります。
①財産評価を下げる…課税対象である資産の評価を意図的に下げることによってかかる税金を安くします。
②生前贈与…生きているうちに親族へ資産を贈与してしまえば、亡くなってから贈与するよりも
税金が安く済みます。
③納税資金の確保…相続の際にはそれなりに大きな金額を納税しなくてはなりません。
そのための資金作りを早めに始めることによって相続時に起こる突然の出費に
備えることができます。
さらに言いますと、この3つのポイントを押さえて効率的に相続税対策をする方法があります。
それが、不動産投資です。
なぜ、不動産投資が相続税対策になるのかというと…
まず前提として、現金や預貯金、有価証券は、すべて100%評価対象となりますが、
土地や建物(一戸建て、マンション等)は、利用状況に応じて財産評価基本通達の価格計算方法に
より評価減があります。さらにこれを第三者に建物を貸している場合は、さらに評価額の
30%の控除が可能になります。ここでポイント①財産評価を下げることができますね。
ポイント②生前贈与に関してですが、実は生前贈与の特約である非課税枠の中に、
年齢や金額、対象者など細かい規約がありますが不動産も含まれているのです。
詳細についてはまた別の機会に。これでポイント②もクリアです!
そして③納税資金の確保について。
マンションなどの収益物件は、家賃収入という形で新しい資産を生みつづける特別な資産です。
生前贈与するにもマイホームよりもマンションなどの不動産投資、いわゆる収益物件が良いと
言われているのは、ただ所有して終わりではなく家賃収入としてお金が入ってくるからなのです。
また、法律上建物の固定資産税評価額が基本になり、収益性を評価に加えていないことから、
幾ら収益を上げるかは関係なくなっています。
収益物件を貰うことで、家賃収入などをのちの納税資金として使うこともできます。
よって、子供や親族に将来を考えて贈与するとしたら、賃貸マンションが良いと考えられるのです。
またワンルームマンションであれば、子供1人につき1戸ずつ、など平等に
相続させることができるため相続時の遺産を巡ったトラブルなども未然に防ぐことができますね。
いかがでしたでしょうか。
相続なんて、遠い遠い未来だと思っている方がほとんどだと思います。
しかし、それは自分で思っているよりすぐにやってくるものであり、
また自分で思っているよりも身近なものとなってきています。
相続時になってからでは、相続税を節税したり、トラブルに対応する事は難しいので、
相続税対策は、事前に計画的に行う事が大切です。
今回の改正を機会に、皆様も相続税対策を一度考えてみてはいかがでしょうか。
では最後までお付き合いいただきありがとうございました!
また次回のコラムでお会いしましょう!
いつも皆様には大変お世話になっております。
不動産投資セミナーでおなじみの和不動産、
Web担当の細田です。
不動産運用をするにあたって、相続税対策を目的として始める方が最近増えてきました。
そこで、本日は不動産投資と相続税に関してお話しします。
*相続税改正の波紋
相続税とは、親族などが亡くなったことにより、受け継いだ財産に発生する税金の事です。
2015年1月1日からの税制改正により、基礎控除額が引き下げられ、
相続税の税率構造が変わったため、最高税率が引き上げられました。
これにより、対象者が増加、金額も増税される形となってしまいました。
将来の生活資金のために貯蓄をしていたお金や土地以外にも、
株・投資信託・外貨預金など、資産運用していたものも対象です。
そのため、ここ最近、相続税対策を考えるオーナー様も増えてきました。
*相続税対策に何故有効?不動産の節税パワー!
こうして増税されてしまった相続税。
では、具体的にどういった対策を取れば相続税対策として
有効な手段になるのでしょうか?
まず相続税対策の際のポイントが大きく3つあります。
①財産評価を下げる…課税対象である資産の評価を意図的に下げることによってかかる税金を安くします。
②生前贈与…生きているうちに親族へ資産を贈与してしまえば、亡くなってから贈与するよりも
税金が安く済みます。
③納税資金の確保…相続の際にはそれなりに大きな金額を納税しなくてはなりません。
そのための資金作りを早めに始めることによって相続時に起こる突然の出費に
備えることができます。
さらに言いますと、この3つのポイントを押さえて効率的に相続税対策をする方法があります。
それが、不動産投資です。
なぜ、不動産投資が相続税対策になるのかというと…
まず前提として、現金や預貯金、有価証券は、すべて100%評価対象となりますが、
土地や建物(一戸建て、マンション等)は、利用状況に応じて財産評価基本通達の価格計算方法に
より評価減があります。さらにこれを第三者に建物を貸している場合は、さらに評価額の
30%の控除が可能になります。ここでポイント①財産評価を下げることができますね。
ポイント②生前贈与に関してですが、実は生前贈与の特約である非課税枠の中に、
年齢や金額、対象者など細かい規約がありますが不動産も含まれているのです。
詳細についてはまた別の機会に。これでポイント②もクリアです!
そして③納税資金の確保について。
マンションなどの収益物件は、家賃収入という形で新しい資産を生みつづける特別な資産です。
生前贈与するにもマイホームよりもマンションなどの不動産投資、いわゆる収益物件が良いと
言われているのは、ただ所有して終わりではなく家賃収入としてお金が入ってくるからなのです。
また、法律上建物の固定資産税評価額が基本になり、収益性を評価に加えていないことから、
幾ら収益を上げるかは関係なくなっています。
収益物件を貰うことで、家賃収入などをのちの納税資金として使うこともできます。
よって、子供や親族に将来を考えて贈与するとしたら、賃貸マンションが良いと考えられるのです。
またワンルームマンションであれば、子供1人につき1戸ずつ、など平等に
相続させることができるため相続時の遺産を巡ったトラブルなども未然に防ぐことができますね。
いかがでしたでしょうか。
相続なんて、遠い遠い未来だと思っている方がほとんどだと思います。
しかし、それは自分で思っているよりすぐにやってくるものであり、
また自分で思っているよりも身近なものとなってきています。
相続時になってからでは、相続税を節税したり、トラブルに対応する事は難しいので、
相続税対策は、事前に計画的に行う事が大切です。
今回の改正を機会に、皆様も相続税対策を一度考えてみてはいかがでしょうか。
では最後までお付き合いいただきありがとうございました!
また次回のコラムでお会いしましょう!