資産フライトちょっと待った!「出国税」導入 2015年7月2日(和不動産スタッフブログ) 不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

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スタッフブログ(2015/07/02)

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2015/07/02【資産フライトちょっと待った!「出国税」導入】

こんにちは!

いつも皆様には大変お世話になっております。

不動産投資セミナーでおなじみの和不動産、

Web担当の小西です。

 

今日のコラムは7月1日(水)に開始された、「出国税」について

書かせて頂きたいと思います!

 

*資産を海外に逃がしても無駄!「出国税」とは

さて、今回のコラムのテーマである「出国税」。

そもそも出国税とは何に対してかけられる税金なのでしょうか?

まずはそこから皆様と一緒に読み解いていきましょう!

 

【「出国税」とは】

「出国税」とは、国内に5年以上居住していた人が

海外に移住する場合、株式や投資信託などの有価証券、

デリバティブ取引といった金融資産に対し、転出時に

資産の含み益に特例的に課税する制度のことです。

国内で実際に株などを売買して得た利益つまり

キャピタルゲインには、20%の所得税が課税されます。

これは例えば、時価2億円の株式を保有している人が

海外に移住する場合、実際には売却していなくても、

20%のキャピタルゲイン課税を納めなければならない、

ということです。

この制度の注目ポイントは、「含み益」、つまり、売却前の

想定利益も課税対象となるところです。

 

この出国税の対象は、1億円以上の金融資産を持つ

富裕層で、ほとんどの人には無縁。

しかし、アベノミクス効果による金融市場の活況の

影響を受けて忽然と大きな利益を手にし、海外移住を

考えていたお金持ちの心境には大きな変化が出るかもしれません。

 

*富裕層に大打撃 資産フライトの防御策

今回この制度を取り入れた背景には、現在の

租税条約上、キャピタルゲインに対する課税権が

居住国にあるというところです。

つまり、日本に居住している場合、せっかく得たキャピタルゲインの20%が

税金として徴収されてしまいます。しかし、売却益に対する課税比率の低い国に

移住した場合、課税権は居住国にあるので日本に住んでいる時よりも

税金を安く抑えられるというわけです。

 

これを利用して、日本から富裕層が多額の含み益を持ったまま、

キャピタルゲインへの課税が非課税の香港やシンガポールに移住し、

課税逃れをするケースに、日本の税務署も頭を抱えていたのですが、

その対策として今回の「出国税」が起用されたという次第です。

 

税金の話と言えば、今年1月から所得税の最高税率は

40%から45%、相続税も50%から55%に上がりましたね。

税金とあわせ、社会保障の共通番号(マイナンバー)の

導入により以前に比べ所得と資産が税務所にばっちり把握される

ことになるので富裕層向けの徴税が今まで以上に強化される

見込みとなっています。

今までこうした増税の影響を免れようと海外移住を計画していた富裕層に

対して、今回の「出国税」により網がかけられることにより税金対策の

手が打たれ悩ましい状況が訪れようとしています。

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こういった富裕層が今後安定資産として不動産に資産移動を

かける可能性は大いに予想できそうですので、この「出国税」の

影響が不動産市況にどう関わってくるのか私たちも見守りたいと思います。

 

では、最後までお付き合いいただきありがとうございました!

また次回のコラムでお会いしましょう!

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