相続税のミスと還付の可能性… 2016年10月24日(和不動産スタッフブログ) 不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

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スタッフブログ(2016/10/24)

和不動産スタッフブログ

不動産投資セミナーの和不動産による日々の活動・イベント開催レポと
中古ワンルームマンション経営のお役立ち情報をお届けします!

2016/10/24 相続税のミスと還付の可能性…

皆さまこんにちは!和不動産 営業企画部のブログ担当です。
長袖と薄手のコートが必要な季節がやって参りましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?
急に肌寒くなりましたので、皆さまも体調管理にお気を付けくださいませ!

このスタッフブログでは、不動産投資に関わるニュースやトピックスを取り上げながら”和不動産の顔”が皆さまに見えるように更新しております。
少しでも皆さまの不動産投資ライフに役立つ、有益な情報を届けられておりましたら嬉しく思います!

今回は、

◆トピックス「相続税の計算ミスと還付の可能性」
◆和不動産トピックス「内装工事が始まりました!」

といった内容でお届けいたします!
皆さま大変お忙しいかと存じますが、どうか最後までお付き合いくださいませ。

トピックス

【相続税の計算ミスと還付の可能性】

土地の評価において、主に都市部などの市街地では路線価方式、市街化調整区域では倍率方式で評価することが定められています。
地域によっては路線価方式と倍率方式が混合する場所もあるのが現状です。

路線価方式とは、路線価が定められている地域の土地の相続税評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格のことです。
倍率方式とは、路線価が定められていない地域の相続評価方法です。倍率方式における土地の価格は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。
仮に、混合している場所で路線価方式にて計算してしまうと、倍率方式よりもかなり高額になってしまう可能性が高いです。
対象地の面する道路に路線価が付されていたとしても、実際に調べると市街化調整区域に該当している場合は倍率方式での計算となり、税額に大きな差が出てきます。
これらは、後からでも還付申請ができる場合があるので、気になる方は是非税理士さんなどに相談してみてください。

プロに任せても、プロでも間違う相続税。
とても難しい問題ですが、マンションを利用した「生前贈与」と「相続税対策」でこのような悩みからも解放されます!
少しでも気になられた方は是非和不動産の不動産投資セミナーへお越しください★
少人数制のセミナーで質疑応答の時間もある為、小さな疑問も解決できます。 プライバシーが気になる方には個別相談もご用意しておりますので、どうぞお気軽にご参加ください★

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和不動産トピックス

和不動産の新しい事務所の内装工事が始まりました!

内装工事の様子
内装工事の様子

7月9日はこの状態。

内装工事の様子
内装工事の様子

その後、10月18日にはこの状態!
すごいです。何も入っていないピカピカ空間に興奮です。
設計図通りに内装がどんどん出来上がってきて、ワクワクしてきちゃいます。
3フロアー全部が、おしゃれ感満開に仕上がる予定です。
新しい環境に行けるというのは、新たなスタートを切れるということで本当に嬉しい限りです!
来週には、だいぶお部屋の雰囲気も完成に近づいてくるのではないでしょうか。
また行くのがとても楽しみです!

街並みのイラスト

あとがき

文鳥の日

今日、10月24日は文鳥の日です。
10月が手乗り文鳥の雛が出まわる時期であることと、「て(10)に(2)し(4)あわせ」【※手に幸せ】の語呂合わせから来ているようです。

手乗り文鳥に憧れた小学生時代。
友人の家に居た文鳥に一目惚れして、「飼いたい!飼いたい!」と駄々をこね、インコを飼ってもらったのを思い出します。
手乗り文鳥は、人を怖がらない文鳥の事で、種類ではないようですよ。

それでは、最後までお付き合いいただきありがとうございました!
また来週のスタッフブログでお会いしましょう。
さよなら。さよなら。

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