固定資産税の大問題「タワマン節税」封じ込みへ 2017年4月12日(和不動産スタッフブログ) 不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

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スタッフブログ(2017/04/12)

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2017/04/12 固定資産税の大問題「タワマン節税」封じ込みへ

和不動産メルマガ読者の皆さま、こんにちは! ブログ担当です!
桜も満開となり、本格的に春の陽気になってきましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?
ぽかぽか陽気に誘われて、色々とお出かけしたくなってしまいますね(*^-^*)
通勤する方々の服装も少しずつ軽やかになって、見ていて楽しい気持ちになります。
弊社の新入社員も入社から一週間を迎え、慣れてきまして徐々に戦力となってきましたので、セミナーやイベントで活躍する機会もこれからますます増えていく予定です!
ぜひ楽しみにご期待くださいませ。
このスタッフブログでは、不動産投資に関わるニュースやトピックスを取り上げながら”和不動産の顔”が皆さまに見えるように更新しております。
少しでも皆さまの不動産投資ライフに役立つ、有益な情報を届けられておりましたら嬉しく思います!

今回は、

◆不動産投資トピックス「固定資産税の大問題『タワマン節税』封じ込みへ」
◆和不動産トピックス「『週刊ダイヤモンド』4/8号に和不動産の記事が掲載されました!」

といった内容でお届けいたします!
皆さま大変お忙しいかと存じますが、どうか最後までお付き合いくださいませ。

トピックス
【固定資産税の大問題『タワマン節税』封じ込みへ】

『週刊エコノミスト』4月11日号に「固定資産税の大問題『タワーマンション節税』を防ぐ」といった記事が掲載されました。
今話題となっている「タワマン節税」という言葉をご存知の方は、多いと思います。
価格の高い上層階の部屋ほど売買価格に対する相続税評価額の圧縮効果が高くなり、上層階の億ションを購入できる富裕層の間で節税対策として流行ったものでした。今回、そのタワマン節税における固定資産税などの「課税方法」が見直されます。

従来、タワーマンションのように高層階と低層階で購入価格が大幅に違う場合でも、マンション各戸の所有者に課せられる固定資産税額は、建物1棟に課せられる固定資産税を「区分所有1戸の専有部分の床面積の割合」で案分した金額と設定されていました。売買価格が極端に高い上層階でも通常価格の下層階でも、専有部分の床面積が同じであれば固定資産税額は同じだったのです。

今回見直されたのは、評価方法自体ではなく固定資産税額の案分方法。
端的に言うと、高層階ほど税額が高くなるように変更となります。
固定資産税の見直しの対象となるのは、高さが60メートルを超えるタワーマンションで、課税の基準日となる2018年1月1日時点で建物として完成している物件です。
改正税法の施行が今年4月からとなっているため、契約が今年3月末までに行われているタワーマンションは対象外となります。
具体的には、固定資産税の算出になる区分所有1戸の専有部分の床面積を高層階になるほど広くなるよう「階層別専有床面積補正率」を用いて、案分する税額に差をつけるという方法です。
実際の補正率は、1階を100とし階数が1増すごとに、10を39で割った数を加えた数値となり、40階の部屋でしたら、補正率が110となるよう決められました。
天井の高さ・付帯設備の程度で上下階に著しい差異がある場合はその差異に応じて補正を、居住用以外に専有部分がある場合は居住用部分のみに補正を適用するなどで対応していきます。
この方法で40階のタワーマンションの固定資産税を算出すると、1階の税額は現行制度に比べて5%減、40階は5%増に、50階建てになると1階との税率の差は13%にもなります。

以上のように簡単に説明させていただきましたが、タワマン節税についてお分かり頂けたでしょうか?
この仕組みを利用した、こんな事例があったそうです。
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親の預金を勝手に引き出して約3億円のマンションを取得!
親が病気で床に臥せている間に預金を引き出し、約3億円のマンションを購入。
その後親の死亡による相続時にはマンションの評価額を6000万円程度として相続税を申告し、そして高額で売却。現金を一時手に入れましたが、国税側はマンションの評価を取得価格とほぼ同額の3億円と認定し、過度な節税は否認された。(国税不服審判所、2011年7月1日裁決)。
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上記の事例のように、相続税逃れのために、資産を現金から不動産へと変えてもそこに正当性が見られない場合は、認められず節税にはなりません。親の預貯金を勝手に使う時点で言語道断な事例ではありましたが、前述までで述べた通り、タワーマンションを利用した節税にもメスが入っていることから、この手法はもう使えなくなってしまいます。

そんなタワーマンションに替わる節税対策として利用すべき不動産が、「都心の築浅中古ワンルームマンション」になります。
その理由は、弊社セミナーや個別相談にて特別にお話しさせていただきます。
相続を考えたときに押さえなくてはいけないポイントは3つ。
① 早めの相続税対策
② 揉めない相続税対策
③ 納税資金の確保
となっております。
この3つのポイントを押さえることが出来るのが、「都心築浅中古ワンルームマンション」なのです。
相続税対策は早めに対応することにこしたことはありません。どんな長生きの家系でもいずれは必ず訪れることになります。「ウチにはそんな資産がないから関係ない…」と思っていても、この機会に一度きちんと相続のことを考えてみてはいかがでしょうか?
効果的な相続税対策の方法をお探し中の方は、ぜひ一度弊社の無料個別相談にてお話をお伺いさせていただければと思います。

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和不動産トピックス
【『週刊ダイヤモンド4/8号』に和不動産の記事が掲載されました!】

実際の記事

4/3発売の『週刊ダイヤモンド4/8号』に、資産形成のご提案として「“老後破産”を防ぐ都心の築浅中古マンション経営」と題した、弊社代表・仲宗根の記事が掲載されました!
定年を間近に控えてから老後の心配をするのでは、すでに手遅れとなってしまう可能性も…。
本誌では、“65歳以上の方の〇人に1人が貧困層!?”といった驚きの調査結果や、老後の生活に困らないために、資産運用方法としての「マンション経営」についてご説明いたしております。
今後一層加速する超高齢化社会への備え方を知りたい方や、「本当に将来そんなに生活に困窮するの?」とお考えの方へ、ご一読をおすすめしたい内容となっております。
書店でお手にとっていただくか、弊社にお越しいただいたご希望の方には該当ページを抜粋した資料をお渡しさせていただきます!
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街並みのイラスト

あとがき

元日からちょうど100日

おととい4月10日は、なんと!
元日からちょうど100日目の日でした!2017年も残すところ、あと265日となりました!

って、まだ結構ありますね(笑)新年度が始まって10日目です。
まだまだ大丈夫と思って油断していたら、気付くとなくなっているのが「お金と時間」
と耳にしたことがあります。
どちらも楽しく幸せに生きていくために大切なものですね(*’ω’*)

時間とお金を有効に使うということを意識して残りの265日を過ごしたら、きっと実り多い1年にできることでしょう。
新年度10日目、元日から100日目の今日をきっかけに♪
かねてから興味があった事を始めてみたり、話してみたかった人に話しかけてみたりと、何かにチャレンジしてみてもいいですね(^^♪
不動産投資でも時間は一番の味方です。早く始めた分だけ目標と成功に近づきやすくなっています。
せっかくの2017年の100日目に不動産投資を検討してみるのもお薦めですよ!

それでは、最後までお付き合いいただきありがとうございました。
また来週のスタッフブログでお会いしましょう。
さよなら。さよなら。

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