法制審議会が遺産分割見直し 遺産分割から住居を除く 2017年7月26日(和不動産スタッフブログ) 不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

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スタッフブログ(2017/07/26)

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2017/07/26 法制審議会が遺産分割見直し 遺産分割から住居を除く

「アフターフォローNo.1宣言」の和不動産、ブログ担当です
7月19日、梅雨明けが発表されました。いよいよ本格的に夏!がやってきましたね!
7月も最終週を迎え、社内でも「お盆休みの予定は?」という話題が増えてきました。
ブログ読者の皆様は、お盆休みの予定はお決まりでしょうか?
私のお休みの予定は……また次回のブログでお伝えします!(笑)
今年は8月11日金曜日が山の日なので、8月11~16日までのお休みとなる方が多く、長い人では20日までの10連休なんていう方もいらっしゃるとか。
お盆休みまであと3週間です!
安心して楽しいお休みにできるよう、やれることは全てやるつもりで頑張りましょう!
では、今回は

♦不動産投資トピックス「法制審議会が遺産分割見直し 遺産分割から住居を除く」
♦和不動産トピックス「マイナビニュース資産形成フォーラムに参加しました!」

といった内容でお届けいたします!
皆さま大変お忙しいかと存じますが、どうか最後までお付き合いくださいませ。

トピックス
【法制審議会が遺産分割見直し 遺産分割から住居を除く】

7月19日の日経新聞にて、法制審議会が遺産分割の規定を見直す試案をまとめたとのニュースがありましたので、ご紹介いたします。

現在の遺産分割では、亡くなった被相続人が遺言などで「住居は遺産分割しない」という意思表示をしない限り、例え生前贈与をしていても居住している住宅の評価額も含めた遺産を相続人で分け合うことになっているため、遺された配偶者が住居の所有権を得た場合、遺産分割で得られる他の財産の金額が少額になってしまいます。
そのため、働くことが難しい高齢者などは生活が不安定になってしまったり、場合によっては自宅を売却して財産分割をしたりする必要がありました。
このようなリスクを回避するため、婚姻期間が20年以上の夫婦どちらか一方が亡くなった場合、配偶者に贈与された住居は遺産分割の対象にせず、住居以外の財産を配偶者と子供たちで分割するという試案が、18日に法制審議会より発表されました。
当案は、高齢化社会が進む中、遺された配偶者の生活困窮を防ぐという狙いもあります。

総額6000万円相続の場合

今回の試案を適用するには2つの条件があります。
① 夫婦の婚姻期間が20年以上
② 配偶者に住居を生前贈与するか、遺言で贈与の意思を示す
そのため、婚姻期間が20年未満の夫婦や、被相続人が意思表示なく亡くなってしまった場合は対象外となってしまいます。
居住財産の贈与に関しては、現行でも「20年以上連れ添った配偶者が贈与を受けた場合、2000万円までの居住財産は非課税にする」という特例措置があります。
この特例措置の2015年の利用件数は1万3959件、1782億円にのぼり、配偶者に住居を遺したいというニーズは高いと考えられます。
様々な事情で亡くなった被相続人が住居を第三者に贈与した場合も、配偶者が住み慣れた自宅に住み続けられるよう、「居住権」を新設することなども議論されています。
また、遺産分割が終わるまで預貯金の口座が凍結されてしまうことに関しても、遺産分割の協議中でも葬儀費用や生活費用の仮払いを認める制度の創設も盛り込んでいます。
法務省は8月上旬から約1カ月半、パブリックコメントの実施を予定しており、公募の結果を踏まえて年内にも相続全体の要綱案をとりまとめ、来年の通常国会で民法改正案の提出を目指しているようです。
司法統計によると、2015年に家庭裁判所が受付けた遺産分割の審判・調停事件は約1万5000件と増加傾向にあるそうです。
弊社代表・仲宗根が7月12日に上梓した書籍『後悔しない相続税対策は「生前贈与×都心の築浅中古ワンルームマンション」で!』でも触れていますが、遺産トラブルはスーパーお金持ちに発生するのではなく、「5000 万円以下」の案件が約75%と、一般家庭にこそ起こり得るトラブルと言っても過言ではないという状況があります。
こちらの書籍には、弊社がお勧めしている都心の築浅中古ワンルームマンションを活用した相続税対策のことだけではなく、アパート建築やタワーマンション節税、成年後見制度や個人信託など、相続に関して役立つ知識が凝縮されています。
また、書籍発行に伴い、弊社では7月21日(金)より相続税対策セミナーをスタートいたしました!
相続はいつ発生するか分からないものです。
ですが、相続に関しても「時間」を味方につけることはとても重要なキーポイントですので、一日でも早くから取り組み始めることが大切です。
すでに相続税対策を始めているという方も、今の対策で本当に大丈夫なのか、今一度ご確認いただくという意味でも、ぜひ弊社セミナーにお越しいただければ幸いでございます!
また、相続税対策に「必勝法」のようなものはなく、資産の状況や家族構成によって適切な相続税対策は異なりますので、個別相談もお気軽にお申込みください!!

和不動産 セミナー申込はこちらからどうぞ!
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和不動産トピックス
【マイナビニュース資産形成フォーラムに参加しました!】

フォーラムの様子

7月23日(日)、コングレスクエア日本橋にてマイナビ資産形成フォーラムが開催され、弊社セミナーでお馴染みの羽鳥が講演いたしました!

今回のマイナビ資産形成フォーラムの基調講演は堀江貴文氏、特別公演として厚切りジェイソン氏、クロージング講演は美しすぎるアナリストとして有名な三井智映子氏でした。
羽鳥の登壇は、なんと堀江貴文氏の直後!!
毎回、竹中平蔵氏を前座に持つ(笑)羽鳥ですが、今回のホリエモン氏の持論はやはりかなりユニークでした。

羽鳥の講演は「貯金VS株VS不動産」というテーマで、マイナビ主催のフォーラムでしたので、これから資産を形成していく若い人たちに不動産投資の優位性を分かりやすくお伝えできればと思い、選んだテーマです。
お笑い芸人兼、IT企業役員の厚切りジェイソンさんはとても日本語が上手で、「少しのことをコツコツ毎日やりなさい」という提言が、印象的でした。
お笑いネタとして漢字を使っていますが、ジェイソンさんは2008年8月1日より必ず毎日、10分ずつ漢字を勉強して、楽しみながら覚えたそうです。
弊社でも不動産投資を、「楽しみながら、コツコツと!」というようにご提言しており、弊社代表と言っていることが同じだったことに、そして成果を出していることに、とても感動しました!

女性陣

また、今回営業企画部の女性陣は浴衣にて参加いたしました。 和不動産は女性社員が8割の会社なので、着付けが出来る人や元美容師で髪のセットが出来る人、実家が呉服屋さんで浴衣を貸し出してくれた人などなど、車で荷物の運搬を手伝って下さった人、本当にみんなで力を合わせて乗り切ったフォーラムでした! 今回のフォーラムにはたくさんの和不動産のオーナー様にも会場に足を運んでいただき、嬉しい限りでございました! お忙しい中ご参加くださったオーナーの皆さま、心よりありがとうございました!

あとがき

ふみの日

昨日、7月23日は「ふみの日」でした。
ふみの日とは、旧郵政省が1979年(昭和59年)に制定した手紙の記念日で、「手紙の楽しさや、手紙を受け取る嬉しさを通じて文字文化を継承する」という目的のもと、郵便物の利用を促すために設けられた記念日です。
7月は旧暦で「文月」であることや、「ふみ」という語呂合わせから、7月23日は手紙を書くキャンペーンや記念切手の発行が行われています。
手紙の歴史は古く、日本では7世紀頃から、細い木の板に墨で文字を書いて離れたところに届けさせる「木簡」が利用されていました。
平安時代になると紙漉きの技術が発達したため、平安貴族たちの間では木簡に代わって、和紙に文字を書いて送り合う「書簡」での文通が盛んに行われるようになりました。
江戸時代に入ると経済取引の発達や、飛脚の普及によって書簡でのやりとりがさらに増え、間柄や内容に応じて様々な書式の書簡が登場し、手本となる文例集も発行されるなど「手紙」の種類も多様化していきました。
近代では、郵便制度やインフラの発達により、書簡でのやりとりも更に活性化しましたが、後の電報や電話、ファックス、携帯電話、電子メールといった情報技術の発達とともに、書簡を直接渡す方式の「手紙」の需要は年々、低下しています。
日本郵便株式会社の統計によれば、平成15年度は約2億5千万通あった郵便物数(ゆうメール・ゆうパックを除く)が、平成23年度には約1億9千万通まで減少し、約24%も少なくなっていることが分かっています。
忙しく働いていると、ついつい遠くの家族や親類への連絡が疎かになってしまいがちです。
インターネットや携帯電話の普及により、手紙を書くことも少なくなってしまいましたが、「ふみの日」の機会に、中々会えないご家族や親族へ向けて手紙で連絡をしてみるのも良いかもしれませんね。
こんな時代だからといって電子的な媒体ではなく、改めて、自筆の手紙を送ったり、送られると、感慨深いものがありますね。
あ、手紙は家族だけではなく、好きな人へのラブレターというのも、効果あるかもしれませんね(笑)
それでは、最後までお付き合いいただきありがとうございました。
また次回のブログでお会いしましょう!
さよなら。さよなら。

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