『家族信託』で安心の家族計画を!2017年8月23日(和不動産スタッフブログ) 不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

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スタッフブログ(2017/08/23)

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2017/08/23 『家族信託』で安心の家族計画を!

「アフターフォローNo.1宣言」の和不動産、ブログ担当です。

皆様お盆はいかがお過ごしでしたでしょうか?弊社も8/13~17までの五日間お休みをいただいておりました。連休恒例の、旅行や帰省した社員からのお土産祭りでテーブルがいっぱいになってしまっています(笑)
今年は東京では8月から毎日雨が降り続き、お盆中にも涼しく過ごせたと感じた方も多いのではないでしょうか。今月下旬以降は、また平年並みの暑さが戻ってくるとの予報がでています。寒暖差のある時期は体調を崩しやすいため、夏バテしないよう皆様も十分ご注意くださいね!

では、今回は

♦不動産投資トピックス「『家族信託』で安心の家族計画を!」
♦和不動産トピックス「8月26日、夏の大イベントを開催します!」

といった内容でお届けいたします!
皆さま大変お忙しいかと存じますが、どうか最後までお付き合いくださいませ。

トピックス
【『家族信託』で安心の家族計画を!】

8月9日の日経新聞に家族信託の記事が掲載されていましたので、ご紹介いたします。

自分の死後に残される家族に認知症や障害があり、安心して生活設計できない――。
このような問題の解決手段として、『家族信託』という手段が注目を集めています。
もともと「信託」とは、信託業法のもと信託会社や信託銀行が信託報酬を得て行う行為でしたが、平成18年に信託業法が改正されたことにより、営利目的でなければ信託業免許を持たない法人や個人が受託者になることが可能になりました。
それにより、「家族信託」「福祉型信託」「個人信託」など複数の呼び方がされていますが、その全てが「民事信託」に分類されるもので、信託報酬を目的としている「商事信託」とは違い、信託業法の制限を受けずに信託行為を行うことができます。
家族信託とは、その名の通り家族を受託者とした信託のことで、成年後見制度や遺言では対応できない範囲をカバーすることが可能なのです。

家族信託に向く事例

信託業法が改正される以前は、例えば妻が認知症だった場合、夫は財産を相続させる子どもに『妻の面倒を一生みてほしい』という内容の遺言を作っていましたが、夫の死後に子どもは理由を付けて母の面倒をみないケースが多数あったそうです。
こういったケースを解消させるべく、残された家族が着実に生活できるよう設計をしていくのが家族信託です。
夫の生前に信頼できる家族に財産を管理してもらうよう頼み、財産を信託します。認知症の妻や障害のある子どもは、財産を託された人から生活費や福祉施設にかかる費用を受け取ることができます。
その際、信託監督人がいるため、信託者の不正をチェックする機能もあるので、安心できるでしょう。
また、この家族信託の仕組みは、家業の承継にも有効です。
事業承継を遺言にて行ってしまうと、被相続人の死後にならないと後継者が明らかになりません。
それによって財産争いなどの遺産トラブルが発生し事業承継が失敗してしまえば、従業員や取引先などにも迷惑が掛かり、最悪は倒産や解散などという大損害に発展してしまうケースもありえます。
そういった事態を防ぐためにも、事業主である親は、まだ元気な時に後継者にしたい子どもと信託契約を結び、会社に貸している不動産や保有する株式を信託財産として後継者に託します。信託契約を結んでからも、親に判断力がある間は『指図権』という権利を確保しておけば、議決権を行使することができます。
親が亡くなり、相続で株式が後継者以外に分割されたとしても、後継者が議決権をまとめて行使できるので、事業に支障が出ることはありません。
事業承継が信託ではなく成年後見人だった場合、成年後見人は原則的に事業主の利益を最優先に考えるので、状況によっては家族の意向に沿うことなく事業用の財産を売り払ってもめごとを回避することもできます。
今までのことをまとめてみると、家族で事業を引き継いだり、財産を管理・運用したりするためには信託が向いていると言えるでしょう。

ここまでは『家族信託』が有効となる事例をご紹介してまいりましたが、個人信託に関する情報は、7月12日に発売された弊社代表の著書『後悔しない相続税対策は「生前贈与×都心の築浅中古ワンルームマンション」で!』でもご紹介しております。

個人信託のメリット・デメリットから相続や成年後見のことまで、分かりやすくまとめられた内容となっていますので、ぜひご一読いただければと思います!

現在、大変ありがたいことに、書籍は大好評をい頂いており、Amazonランキングでもカテゴリ別で1位を獲得。

『後悔しない相続税対策は「生前贈与×都心の築浅中古ワンルームマンション」で!』詳細はこちらからどうぞ!
⇒https://nagomi-fudousan.com/media/souzoku/

今回の書籍の発売に伴い、毎週金曜日の13時半から相続セミナーを開催しておりますが、お陰様でこちらにも毎週たくさんの方にご参加いただいております。

改めて多くの方から「相続」というテーマが今大変注目されていること、そしてとても真剣に情報収集をして取り組んでいる、ということが感じられます。

弊社がおすすめしている都心の築浅中古ワンルームマンション経営は、節税対策や老後の年金対策としてだけではなく、相続税対策としては最も有効活用できるプランです。

ぜひ、セミナーや個別相談にご参加いただき、早めの相続税対策としてご検討いただければと思います!

和不動産トピックス
【8月26日、夏の大イベントを開催します】

夏のイベント

「アフターフォローNO.1」宣言を掲げる和不動産では、年に3回、オーナー様をお招きした大イベントを開催しています。
今年は、8月26日(土)17:30より、ビアガーデンパーティーを予定しております!
4月のお花見以来の大イベントですので、オーナー様にご満足いただけるような楽しい企画を社員一丸となって準備中でございます!(^^)!
詳しい情報はまだ非公開ですが(笑)、大イベントにご参加いただいたことがない方もいらっしゃると思いますので、過去のイベント内容やオーナー様の雰囲気をお伝えできればと思います!

去年の夏の大イベントは隅田川の花火大会鑑賞会!一昨年の夏はクルージング!
一昨年のクルージングの際は、船が想定していた目的地とは違うところに着いてしまい、急遽予約を取り直し2次会の会場が変わるという大ハプニングがある、俗に言う神回でございましした(笑)
夏の大イベントのほかには、4月のお花見イベント、12月にクリスマスパーティーを開催しております!
美味しいお酒にお食事にゲームにカラオケにと、毎回大盛り上がりなのですが、オーナー様の本当に楽しそうな笑顔を見ることができるので、社員にとっても達成感・オーナー様がいてくださることのありがたみを改めて感じることができるのが大イベントです。
オーナー様同士もイベントを通じてつながりが出来ているようで、こちらもオーナー様の楽しみの一つとなっています。
和不動産の名前通り、皆さまに「なごみの輪・笑・和」をお届けしますので、どうぞお楽しみに!

あとがき

交通信号設置記念日

昨日8月20日は「交通信号設置記念日」でした。
1931年(昭和6年)、現在の銀座4丁目交差点にあたる尾張町交差点や京橋交差点をはじめとした全国34か所に、日本で初めての3色灯の電気式信号機が設置されました。
それまで横断歩道では、警察官の挙手信号や板に文字が書かれているだけの信号標板が使われていたのだそうです。

当時は信号機の色の意味が浸透していなかったため、分かりやすいようにそれぞれの色のガラス版の上から「ススメ」「トマレ」「チウイ」と記されていたそうです。やがて全国的に次々と設置がされ、現在では当たり前のものとなりました。

国際的に信号機の色は「緑:進め」「黄:注意」「赤:止まれ」で統一されていますが、日本だけは「緑信号」とは呼ばず「青信号」と呼んでいます。実はこれには理由があり、日本の昔からの慣習に由来します。
日本にはもともと「緑色」という概念がなく、緑色をしたものはすべて「青色」として表現されていました。草木がみずみずしく茂っている様子を「青々としている」と表現し、実際には緑色をしている未成熟のリンゴを「青リンゴ」と呼ぶことなどが例に挙げられます。
そして、信号機が設置された当時に取材をした新聞記者が緑色に光る様子を見て「青信号」と呼んだことから人々に浸透し、現在に至っています。

街の人々の安全を守る信号機。わたし達も、オーナー様を安心できる「青信号」に導けるよう、マンション経営の信号機としてアフターフォロー・賃貸管理の向上に努めてまいりますので、何卒よろしくお願いいたします!

それでは、最後までお付き合いいただきありがとうございました。
また次回のブログでお会いしましょう!
さよなら。さよなら。

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