増加している贈与!『相続時精算課税』を知っていますか? 2017年10月10日(和不動産スタッフブログ) 不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

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スタッフブログ(2017/10/10)

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2017/10/10 増加している贈与!『相続時精算課税』を知っていますか?

和不動産ブログ読者の皆さま、こんにちは!
「アフターフォローNo.1宣言」の和不動産、ブログ担当です。

さて、先週4日に今年度のグッドデザイン賞が発表されました。
ブログ読者様の中には、既にニュースでご存知の方もいらっしゃるかと思います。

なんと今回、弊社の最寄り路線のひとつである東京メトロ銀座線が「銀座線リニューアル計画」として移動用機器・設備部門にて2017年度グッドデザイン賞を受賞しました!
東京メトロでは、有楽町・副都心線10000系車両に続いて2度目の受賞です。

今回高く評価されたポイントは2つありました。1つは、銀座線開業当時の車体の色や鉄骨が残る駅などの遺産を継承しながら、ホーム拡幅やホームドア設置を進めることで機能性・安全性も高めている点。
もう1つは、洗練されたコーディネートと落ち着いた雰囲気の中で日本の地下鉄の伝統を体感できる点です。

銀座線

銀座線は1927年(昭和2年)に日本で初めて開業した地下鉄です。
当初は浅草―上野間の2.2kmのみの運行でしたが、開業後も延伸が進められ、今では浅草-渋谷間を約14km運行しています。
また、路線全体での乗降車数は1日約200万人と、都心での生活になくてはならない路線となりました。

ブログ読者様の中で弊社に来社いただく際、銀座線「神田」駅を利用される機会がございましたら、このエピソードを少しだけ思い出していただければと思います!

さて、このスタッフブログでは、不動産投資に関わるニュースやトピックスを取り上げながら”和不動産の顔”が皆さまに見えるように更新しております。
少しでも皆さまの不動産投資ライフに役立つ、有益な情報を届けられておりましたら嬉しく思います!

今回は、

◆不動産投資トピックス「増加している贈与!『相続時精算課税』を知っていますか?」
◆和不動産トピックス「9/29読売新聞朝刊にて、和不動産の1面広告が掲載されました!」

といった内容でお届けいたします!
皆さま大変お忙しいかと存じますが、どうか最後までお付き合いくださいませ。

トピックス
【増加している贈与!『相続時精算課税』を知っていますか?】

9月2日の日経新聞に『相続時精算課税』の制度についての詳しい記事がありましたので、ご紹介致します。

こちらの制度は、弊社代表 仲宗根の4冊目の著書「後悔しない相続税対策は生前贈与×都心の築浅中古ワンルームマンションで!」の中にも記述がありますが、最近の相続対策ではだんだんとメジャー化している手法の一つです。

親世代が存命のうちに財産を子世代へ贈与したいけれども、受け取る子どもの側に贈与税を払う余裕がない場合、選択肢の一つになるのが、相続時まで課税を先送りできる『相続時精算課税』制度です。

しかし、この制度には注意点も多いため、それぞれの家庭に合った贈与・相続の計画を立て、制度を活用する必要があります。

相続時精算課税を利用した、都内に住む専業主婦のAさん(53歳)のケースを見ていきましょう。
Aさん夫婦は、約20年前に自宅を購入した際に父親が資金援助をしてくれたため、自宅を父親名義との共有持ち分で所有していました。

その後、相続でもめそうだったので生前贈与を検討しましたが、自宅の贈与を受けると贈与税が数百万円かかる計算になってしまいました。Aさんには現在、その贈与税を払う余裕はありません。
そこで、税理士から提案されたのが『相続時精算課税』の制度を利用した、生前贈与でした。
この制度を利用すると、父親の持ち分である約1,500万円は、非課税枠内に収まる金額だったため、Aさんは贈与税を支払うことなく自宅を譲り受けることができました。(図1)

図1

贈与税は、贈与者から貰った財産にかかる税金のことで、受贈者(贈与を受けた人)が支払うことになっています。贈与税の課税方法には『暦年課税』と『相続時精算課税』の2つがあります。(図2参照)

図2

『暦年課税』は1月1日~12月31日の1年間にもらった金額から、基礎控除を差し引いた財産に対して課税されます。
基礎控除の金額は年間110万円で、控除の範囲内なら贈与税は発生しないため、少しずつ贈与を行い、相続時の課税額を減らすという節税目的で使われることも少なくありません。

一方の相続時精算課税は、累計の贈与額が特別控除である2,500万円の範囲であれば、何回贈与しても贈与税はかからないという制度になります。

ただし、『相続時精算課税』を利用して贈与を受けた財産は、相続時に相続財産に足し戻されるため、「相続財産の総額が、相続税の基礎控除を超える家庭の場合は、相続税が発生しますので、注意が必要です。

しかし、贈与時に税金を負担する余裕がないAさんのような場合では、税金の支払いを相続時に先送りすることができ、ましてや贈与されるものが収益を生むワンルームマンションだった場合は、収益を相続税の支払いにプールしておけるため、有効な手段と言えるでしょう。
また、『相続時精算課税』制度と、『住宅取得資金の非課税特例』を併用する節税方法もあります(図3)

図3

『住宅取得資金の非課税贈与』とは、父母・祖父母が、子や孫の住宅取得資金を援助する場合、一定額まで非課税で贈与ができる制度のことで、今年の非課税枠は700万円(一般住宅の場合)となっています。

『住宅取得資金の非課税特例』は、『暦年課税』か『相続時精算課税』のどちらでも併用できますが、Ⓑの『相続時精算課税』と併用する場合は、贈与税の非課税枠を3,200万円まで増やすことができますので、今回の3,000万円を贈与された場合は、贈与税がかからずに子ども達は自宅を取得することができます。

図4

『相続時精算課税』は、相続税が発生しない見込みの家庭において、親が早めに子どもに贈与するケースや、使途を問わないまとまった資金を贈与したいというケースには有効でありますが、デメリットもあります。

一旦『相続時精算課税』を選ぶと、同じ人からの贈与で『暦年課税』を選ぶことはできなくなってしまうのです。また、『相続時精算課税』を使うと、親が子どものために遺す自宅敷地の相続時に敷地評価額を80%減額できる『小規模宅地の特例』も使えなくなってしまうため、注意が必要です。

また、『相続時精算課税』を使うと選択届や申告も必要になるため、相続税や贈与税に詳しい専門家に相談して利用の可否を見極めることが重要になってきます。

平成27年1月の相続税改正以降、不動産を活用した相続対策をお考えの方も多くなったのではないでしょうか?しかし、一言で『相続対策』といっても、資産の状況や家族構成などは人それぞれ違います。

弊社開催の相続対策セミナーでは、『暦年課税』や『相続時精算課税』の制度に触れ、都心の築浅中古ワンルームマンションを活用した、効果が高い相続対策について詳しく説明しており、毎週金曜日の13:30から開催しています。

セミナーでは一般的な話が中心となるため、ご自分の具体的な状況をご相談されたい方は、その後の無料個別相談ご参加ください。
無料個別相談では、相続税対策をする前とした後での簡単な相続税のシミュレーションが可能ですので、是非お気軽にお申込み下さいませ。

皆様のお問い合わせをお待ちしております!

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和不動産トピックス
【9/29読売新聞朝刊にて、和不動産の1面広告が掲載されました!】

9/29の読売新聞朝刊で和不動産の相続に関する1面広告「相続対策の新しい王道~生前贈与×都心の築浅中古ワンルームマンション~」が掲載されました。

 

読売新聞朝刊1面広告

【「争い」は相続させない】
この言葉の意味は一体何なのでしょうか?
言葉の隣には、肩を組んで仲の良さそうな3人の息子たち。何やら文章が書いてある便せんの左下には、お母さんと思われる女性が1人。

そうです、ずっと先かもしれませんが、自分が亡き後の財産相続を考える母が、息子たち3人の間で財産目当てに「骨肉の争い」が起こってしまうことを案じた言葉だったのです。

母が息子たちへ宛てた手紙の中では、現在の“相続”における問題を提示しています。
平成27年1月の相続税改正で、課税対象のすそ野がひろがったことによって相続税の支払いを迫られる家庭が増えてきました。「土地」を先祖代々受け継いでいる家庭では、その土地に新しくアパートを建て経営する相続対策が流行しましたが、アパートが建ちすぎてしまい、需給バランスが合わずに空室に苦しむアパート大家が続出。アパートを建ててしまったら、自分が所有している間でさえ既に問題は山積みなのに、将来息子たちにアパートを相続させたら空室や高額な修繕費に手を焼くことになるでしょう。また、相続後には息子たち3人が持ち分を共有するため、3人でアパートの運用方針に違いが出た場合、争いのタネとなってしまう可能性があります。

親としては、もし自分が遺した財産のせいで息子たちの間で不毛な争いが生まれてしまうのは何とも悲しいことです。そのような未来が訪れないように母は生前贈与を利用した「都心の築浅中古ワンルームマンション」を購入する相続対策に興味を持ちました。

なぜなら、3人に1戸ずつ都心のワンルームマンションを購入して生前贈与すれば、各人の運用方法の違いで争いが起きることもなく、平等に財産を相続でき、息子たちも手間をかけずに安定した家賃収入を得ることができると知ったからです。

今回の広告には相続セミナーのご案内も記載しております。
7月から弊社にて相続セミナーを開催しておりますが、毎回多くの方がいろいろな悩みを抱えてご参加いただいております。財産が絡んでくることなので揉めやすいですし、また、相続は突然襲ってきます。

取っかかりにくい問題ではありますが、早いうちから対策を行わなければ後悔することも増えるでしょう。まだ先のことだからと後回しにせずに、家族全員が元気なうちから早めの相続対策をして、節税効果を高めて大事な資産を引き継いでいきましょう。

和不動産のメディア掲載情報はこちらから!
⇒ https://nagomi-fudousan.com/media/

 

あとがき

体育の日

昨日10月9日は「体育の日」でした。

1964年の10月10日、東京オリンピックが開催されたことを記念し「国民がスポーツに親しみ、健康な心身を培う日」として国民の祝日に制定されました。当初は10月10日が正式な体育の日とされていましたが、2000年以降はハッピーマンデー制度により10月第2月曜日となっています。

運動会も体育の日の前後に、開催する学校や団体は多くあります。実は体育の日だという事以外にも理由があります。10月10日は日本の観測史上『晴れ』になることが多く、気象業界では「晴れの特異日」と呼ばれているそうです。そのため、晴れる確率の高い日に開催される、という話もあるそうですよ。

10月も中旬が近付いてくると秋雨前線が弱まります。
さらに10月10日以外にも晴れる日が多くなるので、10月に運動会が集中しているのです。まさに「スポーツの秋」というわけです!食欲の秋といいますが、食べてばかりじゃ健康に悪いですよね。秋は紅葉もあり、お出かけするのに丁度いい季節といえます。皆様も体育の日に倣い、スポーツに親しんでみてはいかがでしょうか?

それでは、最後までお付き合いいただきありがとうございました。
また来週のスタッフブログでお会いしましょう。
さよなら。さよなら。

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