ホテル・旅館1室でも開業可能へ 6月より民泊と共に解禁 古民家活用促す 2018年02月14日(和不動産スタッフブログ) 不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

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スタッフブログ(2018/02/14)

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2018/02/14 ホテル・旅館1室でも開業可能へ 6月より民泊と共に解禁 古民家活用促す

和不動産スタッフブログ読者の皆さま、こんにちは!和不動産、ブログ担当です。
2月も中旬となりました。
今年の冬は過去最強の寒波が流れ込んだ影響から、皆様もよくご存知の通り大雪が降り、東京が48年ぶりのマイナス4度を記録するなど、本当に寒い冬ですね。
寒いからこそ、春の訪れがいつごろになるのか楽しみですね(*^_^*)

昨年の春一番は2月17日、一昨年は2月14日でしたので、今年はいつになるかわかりませんが、それでも確実に春の訪れを伝える強風が吹いてくれるはずです!もう少し優しく春を運んできて欲しいものですが(笑)
さて、本日のバレンタインデーの予定はお決まりでしょうか?
13:30からは、弊社代表による大人気セミナー「収益物件市場は2極化でなく、5極化です。あなたの所有している物件の特徴を確認しましょう!」を開催!
19:00からは、営業部スタッフが講師を務める「【特典付き!】<初心者向け>定年後の40年間で2億円の家賃収入を得るには?」をお伝えします。
バレンタインデーということで、2/14開催のセミナーご参加の方に和不動産からの愛情を詰めたチョコレートをプレゼント!

当日飛び込みお申込も大歓迎ですので、お気軽にお問合せくださいね!(^^)!

さて、今回のスタッフブログは

◆不動産投資トピックス「ホテル・旅館1室でも開業可能へ 6月より民泊と共に解禁 古民家活用促す」
◆和不動産トピックス「節分イベントを行いました!」

といった内容でお届けいたします!
皆さま大変お忙しいかと存じますが、どうか最後までお付き合いくださいませ。

トピックス

【ホテル・旅館1室でも開業可能へ 6月より民泊と共に解禁 古民家活用促す】

1月26日の日経新聞に旅館業法改正に関する記事がございましたので、ご紹介いたします。

2017年、訪日客は2800万人を超えました。現在日本政府は、2020年に4千万人に引き上げる目標を掲げています。訪日客の増加で首都圏や関西圏を中心にホテルの稼働率が高まっており、受け皿となる宿泊施設をどう広げるかが課題となっています。 大型ホテルなどの整備には時間がかかるうえ、建設コストも上昇しています。政府は古民家や都心の下町に立つ下宿施設など小規模施設もホテル・旅館として運営しやすくする方策が欠かせないと判断し「旅館業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」を発表しました。

客室数規制撤廃

厚生労働省は、従来のホテル及び旅館営業を統合し、「新たな営業種別として旅館・ホテル営業を設ける」としました。ホテルや旅館の客室数規制を撤廃など、今回改正されることになる基準を下記にご紹介いたします。

① 最低客室数の廃止
これまではホテルは10室以上・旅館は5室以上の客室が必要でしたが、1室しかなくても営業できるようになります。
② 客室1部屋当たりの最低床面積の緩和
ホテル:洋式客室9㎡以上、旅館:和式客室7㎡以上というこれまでの規制を緩め、最低7㎡以上・ベッドを設置する客室は9㎡以上となりました。
③ 玄関帳場等の基準の緩和
厚生労働省で定める基準を満たす設備があれば、玄関帳場等に代わる機能がある宿泊施設として認める、としています。具体的にはビデオカメラによる顔認証などで本人確認ができればフロントは不要、ということになります。

このほかにもトイレの設置基準や暖房の設置基準、洋室の構造設備要件などが緩和・廃止されます。このような施設ごとの規制緩和のほかにも、近隣の小規模施設同士で「緊急時に10分程で職員が駆けつけることができる」という条件がクリアできれば、共有のフロントを1カ所に設置できるようになります。

これらの旅館業法改正に関する政令は1月31日に公布され、18年の6月15日より施行されます。

今年6月には、いよいよ民泊も解禁となります。政府は訪日客の増加につながると期待していますが、「営業日数は年間180日まで」などの規制がある上に、更に各自治体が独自の規制ルールを条例として上乗せしていくことになります。政府は、民泊解禁と旅館業法の改正により宿泊施設経営の選択肢を増やし、訪日観光客取り込みにつなげる方針です。
旅館業法の改正には古民家の活用を促すという側面もあります。
日本政策投資銀行が2015年4月にまとめたリポートによると、建築基準法が制定された1950年以前に建った木造建築は156万6200軒あり、日本家屋の風情を楽しめる観光施設として改修する動きも出始めています。

日本家屋の風情

部屋数が5室未満の施設は、これまでも簡易宿所(カプセルホテルのような施設)としては営業できました。ただ不特定多数の客が1室に泊まることを前提にしていたため、1部屋に複数のトイレを設けるなどの必要があり、改修コストがかさんでしまう例がありました。

古民家を生かした旅館を展開している業者からは、規制緩和により改修費を抑えられたり、部屋の区切り方や照明の明るさなどの設計も自由度が高まるため「富裕層の呼び込みも期待できそうだ」という声が挙がっています。
とはいえ、インバウンドの旅行客を狙うビジネスですので、観光資源や立地・アクセスの良さなど、いろいろな要素が絡んできますので、素人が参入するにはハードルが高いでしょう。
6月の民泊と旅館業法の改正まで、あと4か月となりました。2020年の東京オリンピックに向け、ラストスパートの段階に入ってきているのを感じます。今後不動産投資市場にはどのような変化が訪れるのでしょうか。
では不動産投資の物件の買い時はいつなのか?はたまたどのような物件を買えばよいのか?
インターネット上には「今は高いからオリンピックまで待ってから買おう」とか「地方が良い」「一棟物件の方が儲かる」など、たくさんの情報が溢れています。そんなネットの情報だけを信じて、時間を無駄にすることこそが一番損することではないかと弊社は考えおります。
長期運用になる不動産投資は、高い安いではなく、O様が仰るように安心してお任せできるパートナーを見つけ、一日でも早く始めることが大切なのです。
不安ばかり気にして一歩踏み込めない方は、弊社で開発した資産運用コンサルティングシステムN-RICOSの中にある、皆様の弊社の運用実績を確認することができますので、こんな実績になっているのか…とか、思ったり費用がかからないんだ…ということをご覧いただき安心していただければと思います。
まずはセミナーにご参加いただいて弊社の雰囲気を感じていただき、個別相談でN-RICOSや社員のホスピタリティなどをご確認いただければ幸いです!

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和不動産トピックス
【節分イベントを行いました!】

2月3日は節分の日!というわけで、イベント大好き和不動産、例によってノリノリで便乗致しましたのでその模様をご覧ください(笑)

節分イベント

スタンダードに鬼の仮面と豆まき用の豆が登場! 福を内に、鬼は外へ、豆まきで厄除けをし、和不動産に関わってくださっているオーナー様・企業様・社員みんなの無病息災をお祈りしました。
ちなみになぜ豆を撒くのかというと、豆をもじって「魔滅(まめつ)」から豆を鬼にぶつけることで邪気を追い払うという意味があるのだそうですよ。

一方、恵方巻にかぶりついておりますのは営業部長中島でございます!しっかり今年の恵方である南南東を向きながら無事完食いたしました!

節分イベント

また、丁度この日は土曜日でセミナーを開催しておりましたため、お越しいただいたお客様にも恵方巻きをプレゼントさせていただきました。皆さんに喜んでいただけたようで嬉しく思っております(⌒∇⌒)

そして2月のイベントといえば節分よりも世間がいつもより浮足立つ年に一度の「バレンタインデー」!偶然にも丁度2月14日(水)はセミナー開催日となっておりますので、もれなく14日にセミナーへご参加いただいた皆様に「バレンタインチョコ」をプレゼントさせていただきます!

ぜひ弊社のセミナーへお越しいただき、知識と手荷物を持って満たされた気持ちでお帰りいただきたいと思っております!ぜひご参加くださいませ★

セミナー詳細はこちらから!お申込みはお電話かHPのメールフォームにて受付いたします!
⇒ nagomi-fudousan.com/seminar/study/

街並み
あとがき

苗字制定記念日

2月13日は、苗字制定記念日でした。
1875年の今日、明治政府が「平民苗字必称義務令」という太政官布告を出し、すべての国民に姓を名乗ることを強く義務付けました。
江戸時代、苗字を名乗っていたのは貴族と武士だけでしたが、1870年9月19日に「平民苗字許可令」が出され、平民も苗字を持つことが許可されました。
しかし、「苗字を付けることで後から税金を課せられる」などの噂が広がったり、登録後の改名を禁止する法令が出されたりしたことから、苗字の登録は難航したそうです(^_^;)
そこで出されたのが「平民苗字必称義務令」だったのです。
日本には、なんと約30万種類もの苗字が存在し、その1つ1つに由来があるのがすごいですね!珍しい苗字の方にお会いすると、ついついご実家などのルーツをお聞きしたくなってしまいます。
ところで、「みょうじ」には苗字と名字という2種類の表記がございますが、その違いをご存知でしょうか。
「名字」・・・平安時代の豪族が土地を私物化した「名田」に、その地域ごとの特色にちなんだ「字(あざな)」を付けてその土地の所有者を表す「名字」という言葉ができました。当時は「みょうじ」ではなく「なあざな」と言っていたそうです。
「苗字」・・・苗には「遠い子孫・遠い親戚・末裔」といった意味があり、「末裔」の「裔」を付けた「苗裔」という言葉が苗字の由来と言われています。明治以降、家が代々続きますようにという人々の願いを込めた「苗字」として受け継がれ、使用されるようになりました。
そして、当時の人にとって「苗字」を受け継ぐということは、その土地そのものを受け継ぐという意味に近い、大きな意味合いを持つことだったそうです。
由来がかなり違う2つの「みょうじ」ですが、実際使用する際はどちらを使っても問題ないようです。現在は名字の方が一般的になっているかもしれませんね。
さて、家系を受け継ぐということが今も昔も大きな意味合いを持つことが分かりました。
弊社では都心の築浅ワンルームマンションを活用した相続税対策をお勧めしていますが、相続には土地や建物、現金だけでなく想いや意思といったものの承継が大切だということは、常々セミナーにてお伝えしています。
そして、相続を受ける側の立場を思いやった相続というものを提唱しています。
本日14日、13:30から開催する弊社代表による相続税対策セミナーが特別に無料開催となっておりますので、ぜひこの機会に足を運んでみてくださいね!皆様からのお申込みの苗字に注目して、楽しみにお待ちしております!

それでは、最後までお付き合いいただきありがとうございました。
また次回のスタッフブログでお会いしましょう!
さよなら。さよなら。

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