相続・40年ぶりの見直し法案 2018年03月22日(和不動産スタッフブログ) 不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

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スタッフブログ(2018/03/22)

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2018/03/22 相続・40年ぶりの見直し法案

和不動産スタッフブログ読者の皆さま、こんにちは!和不動産、ブログ担当です。
不動産投資家の方は、確定申告お疲れ様でした。税金も納付になったり、還付になったりと
悲喜こもごもといったところでしょうか?
改めて、確定申告をすると、不動産運用の数値管理が大切なことがわかりますよね。
確定申告を全部税理士にお任せだったりすると、運用実績がわからなくなってしまうので、
そんな方は、ぜひ弊社の不動産投資コンサルティングシステム「N-RICOS」にて、
運用の可視化をしてみてはいかがでしょうか?
自分の目で実績の推移を確かめて、自分がやっている不動産投資運用がきちんと
キャッシュを生み出しているかどうか、改めて、再確認をしてみませんか?
また、3月は年度が変わる時期なので、送別会やお花見などお金のかかる行事も多いですね。
そんなときも、弊社と共に、N-RICOSで支出の管理をすることにより、自己資金が自然と
溜まっていき、効果的な運用ができるようになりますよ。

今後とも是非インタビューにご協力いただけますと幸いでございます!
さて、今回のスタッフブログは

◆不動産投資トピックス「相続・40年ぶりの見直し法案 国会提出」
◆和不動産トピックス「ホワイトデーいただきました! By女子社員」

といった内容でお届けいたします!
皆さま大変お忙しいかと存じますが、どうか最後までお付き合いくださいませ。

トピックス

【相続・40年ぶりの見直し法案 国会提出】

3月14日の日経新聞に、40年ぶりとなる相続の民法見直し法案に関する記事が掲載されていましたので、ご紹介いたします。
3月13日、政府は国会に民法の相続分野を見直す民法改正案などの関連法案を提出しました。
時代の変化に合わせて高齢社会に対応することが狙いで、1980年以来、実に約40年ぶりの見直しとなります。見直しのポイントは大きく3つです。

配偶者居住権のイメージ

1. 死別後の居住権・・・残された配偶者の生活を保護することが目的
死別後に残された配偶者が亡くなるまで、それまで住んでいた自宅に住むことができる「配偶者居住権」を設けます。それにより、働くことが困難となった高齢の配偶者が、住まいや生活資金を確保しやすくなります。なお、配偶者と子が2分の1ずつという相続割合は維持されます。
【A.遺産が預貯金3000万円、自宅評価額が2000万円の場合】
配偶者の相続は2500万円となり、自宅の所有権2000万円を得ると、預貯金の相続は500万円となります。
【B.遺産が預貯金1000万円、自宅評価額が2000万円の場合】
配偶者の相続は1500万円となり、遺産分割のために住み慣れた自宅を売却しなければなりません。
Bのケースは言わずもがなですが、Aのケースも預貯金が500万円では、何かあればすぐに底をついてしまいます。これでは高齢で残された配偶者の生活を保護することができず、「配偶者居住権」を設けることになったのです。
居住権は売却などの権利がないため、所有権に比べて評価額が低くなり、預貯金の取り分を増やすことができます。居住権の評価額が1000万円なら、預貯金の取り分は1500万円まで増えます。
婚姻期間20年以上の夫婦は、住居を生前贈与するか遺言で贈与の意思を示せば、住居を遺産分割の対象から除外することができます。住居以外の財産を分けることになり、配偶者の相続分を増やすことができます。

自筆証書遺言の保管制度を創設

2. 遺言の保管制度・・・手軽に書ける「自筆証書遺言」の改ざんや紛失を防ぎ、利便性を高めることが目的
生前に書く自筆証書遺言を、公的機関である全国の法務局で保管できるようになります。これまでは自宅保管か弁護士や金融機関に預ける他なく、死後に遺言の所在が分からなくなる恐れがありました。法務局に預けることができれば、相続人が遺言の有無を調べやすくなり、遺言を巡るトラブルを防ぐことに繋がります。
これまで、遺言に添付する財産目録は手書きする必要がありましたが、パソコンでの作成が可能となり、家庭裁判所で相続人が立ち会って内容を確認する「検認」も不要となります。
③介護・看病の実績を反映させる
例えば、相続人に該当しない息子の妻が義父の介護で尽力した場合などに、「金銭請求権」を新たに与えることで介護の苦労が報われるよう、配慮されます。親族ではない家政婦などは対象外となります。
今回の改正は法律婚が対象で、事実婚などの多様化した婚姻関係は対象外です。法律婚と同様の生活実態があれば事実婚を別扱いにする理由はなく、家族の多様化に即したさらなる見直しが今後の検討課題となりそうです。

弊社では、2017年7月に代表の書籍「後悔しない相続税対策は『生前贈与×都心の築浅ワンルームマンション経営』で!」を出版し、相続税対策セミナーと個別相談も同時にスタートいたしました。これまでたくさんの方がセミナーにご参加くださり、ご相談をいただいておりますが、相続発生時の家庭の状況・遺産の状況は、お一人お一人全く異なります。
そのため、相続税対策にはすべての人にマッチする完全マニュアルのようなものはありません。相続人の感情も多分に影響するのが相続です。被相続人である親世代が不在となる二次相続の子供達の段階で「もめごと」に発展しやすいのも特徴です。弊社の相続税対策セミナーでは、今回の改正も踏まえ、節税効果も高く、なおかつ、子世代のもめごとを回避するワンルームマンションの生前贈与を活用した相続税対策をご提案しています。
詳しくはセミナーにお越しいただければ幸いです!
ただ今期間限定にて、セミナーに参加された方全員に代表仲宗根の著書でアマゾン1位になった「後悔しない相続税対策は「生前贈与×都心の築浅中古ワンルームマンション」で!」をプレゼントしております。

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和不動産トピックス
【ホワイトデーいただきました! By女子社員】

ホワイトデー

3月14日は、ホワイトデー☆
2月14日のバレンタインデーのお返しに、社長から女子社員全員に箱詰めアソートのかわいらしいバウムクーヘンを頂きました!
頂いた女子社員からはみんな「かわいい~」「美味しそ~」「おしゃれ~」という歓喜の声が上がっていて、最高のホワイトデーのお返しでした!ありがとうございます!!女子は得ですね!
バウムクーヘンは、その断面の模様が木の年輪のように見えることから、「繁栄」や「長寿」、「幸せを重ねる」などを連想させる縁起の良い製菓として人気があるようです。
私達もオーナー様との信頼を「重ねて」いき、みなさまの「繁栄」に少しでもお役にたてるよう、がんばっていきたいと思います!
人生100年時代の「長寿」に備えるために、定年後に収入を得続ける仕組みをセミナーにてご紹介しております。「幸せを重ね」続けていくためにも、是非弊社のセミナーにお越しください。

セミナー詳細はこちらから!お申込みはお電話かHPのメールフォームにて受付いたします!
⇒ nagomi-fudousan.com/seminar/study/

あとがき

平昌オリンピックの閉会式

昨日は平昌オリンピックの閉会式でした。ついに、2年後の東京オリンピックへとバトンが渡されましたね!
今回は、東京オリンピックに向けて生まれ変わった東京タワーをご紹介したいと思います。
東京タワー250mの特別展望台が生まれ変わり、平成30年3月3日「TOP DECK TOUR」としてグランドオープンしました。事前予約制になったので待ち時間がなくなり、13言語対応のガイドシステムと景観案内で外国人観光客をおもてなしします。
5月6日まで、メインデッキ2階にて「春の朧月夜に咲き誇る桜」をテーマに東京の夜景と桜を融合したプロジェクションマッピングが開催されています。
また、4・5階はアニメ『ONE PIECE』の本格アトラクションテーマパーク、1階にはワンピースのお土産店「麦わらストア」や「Cafe Mugiwara」などがあり、「サンジのおれ様レストラン」ではルフィの定番「ほねつきハンバーグ」を食べることができます!(^^)!
蝋人形館だった東京タワーは、今は昔・・・今ではすっかり大人も子供も楽しめる観光スポットに生まれ変わりました!
東京の観光名所としては「スカイツリー」にすっかり株を奪われた東京タワーですが、SMAPの「がんばりましょう」の歌詞にあるように、昔の名声にとらわれず、常に進化を続ける姿はステキですね。自分的には、「東京タワー階段競走」にとても興味があり、今年は6月17日(日)だそうです。エントリー期間は1月23日~5月14日までですので、約600段の階段のぼり、体力に自信のある方は挑戦してみてはいかがでしょうか。ちなみに参加費は、大人は4320円です。日頃の支出をおさえて、こういったイベントにお金を使うことは体力増強にもなり一石二鳥ですね!

それでは、最後までお付き合いいただきありがとうございました。
また次回のスタッフブログでお会いしましょう!
さよなら。さよなら。

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