『所有者不明土地問題・民法改正』相続をめぐる最新トレンド!2018年07月18日(和不動産スタッフブログ) 不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

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スタッフブログ(2018/07/18)

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2018/07/18 所有者不明土地問題・民法改正 相続をめぐる最新トレンド

和不動産スタッフブログ読者の皆様、こんにちは!和不動産、ブログ担当です。

連日、全国的に猛暑が続いておりますが、皆様体調管理にお気を付けいただき、熱中症にはくれぐれもお気を付けくださいませ。
ちなみに、熱中症は太陽さんさんのお昼より、夕方に発症することが多いそうです。
太陽が沈んだ夕方だからと言って油断して、エアコンを切ったりしないで、充分な水分補給や休息をこころがけてくださいね。
また、先週の西日本の豪雨での被災者の方々には、全社を挙げて応援しておりますので、一日でも早い復興をお祈りしております。
そして、このスタッフブログでも何度もお伝えした「2018FIFAワールドカップ ロシア大会」ですが、昨日7/16に、フランスが2度目の有終の美を飾り終幕しました。
2位に終わったクロアチアも、決勝リーグは毎回延長戦を戦い抜き、満身創痍でながらの大健闘ではないでしょうか。
スター軍団のフランスの優勝は下馬評が高かったでしょうが、人口500万人弱の小国の快進撃を誰も予想していなかったのではないでしょうか。
今大会のゴールデンボール(大会MVP)もクロアチアの主将ルカ・モドリッチが獲得しました。
日本のグループリーグ突破も期待されていなかった逆境からの成果ですし、今大会でたくさん感動を覚えた方も多いと思います。
何事も、周りの野次や外野に負けずに、自分自身とチームメイトを信じて目標に突き進むと、自ずと成果が生まれてくるのを目の当たりにできました。
皆様も資産運用の目標達成のために、手前味噌ですが、弊社という強力なチームメイトと共に突き進んでいきませんか。

さて、今回のスタッフブログは

◆不動産投資トピックス「『所有者不明土地問題・民法改正』 相続をめぐる最新トレンド!」
◆和不動産トピックス「★マイベストプロ東京にてコラム連載中★」

といった内容でお届けいたします!
皆さま大変お忙しいかと存じますが、どうか最後までお付き合いくださいませ。

トピックス

【 『所有者不明土地問題・民法改正』 相続をめぐる最新トレンド! 】

今回の不動産投資トピックスでは、7月7日の日経新聞に掲載されていたニュースを基に、最新の相続のトレンドについてご紹介していきたいと思います。
所有者が誰なのか分からない「所有者不明土地」問題のポイントと、7月6日に成立した相続分野の改正民法についてお伝えしていきます。
所有者不明土地はニュースなどでたびたび目にする機会があると思いますが、そもそもなぜ土地の所有者という重要な情報が分からなくなってしまうのでしょうか。
個人が土地を購入する際、売り主と買い主との間で売買契約が交わされると、その時点で土地の所有権は買い主に移ったとみなされます。しかし、それだけでは所有権の移転が第三者に伝わらないため、将来的に土地を売ったり貸したりする時に問題が起きる可能性があります。
そこで所有権の「登記」をするのが不動産取引上のルールになっています。所有者の名義などを法務局に届け出ることによって記録を明確に残す仕組みで、司法書士などの士業が代行するのが一般的です。
不動産は売買を繰り返すたびに登記されるはずですので、所有者が分からなくなることは基本的にありません。しかし、相続によって所有者が変わることもあり、土地の所有者が亡くなった場合、原則として子どもら相続人の共同所有の扱いとなります。その後、遺言や遺産分割協議に基づいて新たな所有者を決定しますが、相続の場合は必ずしも専門家が関わるわけではないので、名義変更せずにそのまま放置となってしまうケースが多々あるのです。ただでさえ相続の手続きは煩雑なため、登記まで気が回らなくなってしまうのでしょう。
相続時に不動産の名義を変更する登記を「相続登記」といいます。何代か連続で相続登記をせずにいると、相続人の数が増えて居場所や連絡先も分からない、いわゆる所有者不明状態になるのです。他にも、相続時にもめてそのままになってしまうなど、相続の失敗から所有者不明土地となってしまうケースも多いのです。
国土交通省によると、登記簿上で所有者が確認できる土地は調査対象地の8割。増田元総務相が座長を務める日本創成会議は「九州の面積より広い410万ヘクタールが所有者不明の状態で、2040年には720万ヘクタールと北海道の面積に近づく」としています。所有者不明の土地は山林や農地だけでなく、宅地でも広がりつつあります。

所有者不明の土地

政府はこの問題を重く見て、相続登記の義務化を検討しています。現在は売買による土地取得の場合も含む全ての登記が任意のため「全件義務化すべき」という案や、「相続してから一定期間内の登記を義務付け、反した場合は罰金を科す」という案、「そもそも登記をしないと所有権が移転しない制度に改めるべき」との意見などがあります。
この考え方は明治の民法制定以来の考え方を大きく変えることになるため、法務省などには慎重論もあります。
そんな中、約40年ぶりに相続分野の規定を見直す改正民法などの関連法が7月6日の参院本会議で可決、成立しました。
残された配偶者が亡くなるまで今の住居に住める「配偶者居住権」が新設され、遺産分割で配偶者を優遇する規定も設けるため、高齢となった配偶者が住まいや生活資金を確保しやすくなります。その他にも、以下のような見直し法案が成立しています。
・婚姻期間20年以上の夫婦であれば、住居を生前贈与するか遺産で贈与の意思を示せば住居を遺産分割の対象から外す優遇措置を設け、高齢になった配偶者の生活を保護する
・亡くなった人の親族の中で相続対象ではない人が介護や看病に貢献した場合、相続人に金銭を請求できるようにする
・生前に書く「自筆証書遺言」を法務局に預けられる制度を創設するための下地を作り、相続トラブルを避けられるようにする
参院法務委員会で採択した付帯決議では配偶者居住権の評価額の基準や、多様な家族の保護のあり方への対応、遺言書の保管制度が機能するよう死亡届の提出により遺言書の存在が相続人に通知される仕組み作りなどについても検討していくとの内容が盛り込まれました。
以上、相続に関する最新の情報をお届けいたしましたが、いかがでしたでしょうか。
相続でもめ事が起きやすいのは、子世代だけが残される2次相続です。もめ事の延長に所有者不明土地問題があるとしたら、親世代が生前に適切な相続税対策をしておくことで回避することができる問題と言えるのではないでしょうか。
弊社がお勧めしている都心の築浅ワンルームマンション経営は、本人が生きている時は節税対策や個人年金として活用でき、相続時には相続税の効果的な圧縮や残された家族に安定的な家賃収入をもたらす役割を果たしてくれます。またワンルームマンションでしたら売却時の出口戦略も容易であり、相続財産を復元させて相続することが可能なのです。
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和不動産トピックス
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あとがき

東京オリンピック開催まであと2年

今週末の7月24日、東京オリンピック開催まであと2年を記念したオリンピックのカウントダウンイベントがスカイツリータウンで開催されます!
イベントではスタンプラリーやマスコットとの写真撮影、「東京五輪音頭2020」への参加などができるそうです。
「東京五輪音頭2020」・・・?と思った方も多いことと思いますが、これはなんと、1964年に開催された東京オリンピックのテーマソングの歌詞を2020年版にリニューアルした 、歴史のバトンなのです。
世界中からやって来た方も車いすの方も「顔と顔」を合わせて輪になって一緒に楽しめるようにという願いが込められているそうです。
歌は石川さゆりさん、加山雄三さん、竹原ピストルさんという豪華なメンバーが担当しています!さすがオリンピックですね!
youtubeで3パターンの振付が公開されていますので、ぜひ見てみてください♪
街中でも前回お伝えした「オリンピックナンバープレート」もよく見かけるようになってきました。オリンピックに向けて変わりゆく東京・変わりゆく不動産投資市場の最新情報を、皆様キャッチしてくださいね!

それでは、最期までお付き合いいただきありがとうございました。
また次回のスタッフブログでお会いしましょう!
さよなら。さよなら。

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