「会社員の副業増加 確定申告もお忘れなく♪」11月14日(和不動産スタッフブログ) 不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

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スタッフブログ(2018/11/14)

和不動産スタッフブログ

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2018/11/14 特徴はスーパー出店エリアの都心回帰

和不動産スタッフブログ読者の皆様、こんにちは!和不動産、ブログ担当です。
いよいよ、年末まで二ヶ月弱となりました。
街もクリスマス模様を呈し、イルミネーションも華やかになってきましたね。弊社でも7階のセミナールームにクリスマスツリーを飾りました! 受付のある8階には本日設置予定です!
東京のイルミネーション人気ランキングというものがありましたので、ご紹介いたします。
1位:青の洞窟 SHIBUYA
2位:恵比寿ガーデンプレイス クリスマス・イルミネーション
3位:丸ノ内イルミネーション2018
4位:よみうりランド ジュエルミネーション(R) ~輝きのライトピア~
5位:国営位昭和記念公園 Winter Vista Illumination 2018
6位:目黒川みんなのイルミネーション2018
7位:カレッタ汐留 Caretta Illumination 2018 ~ディズニー MovieNEXプリンセスイルミネーション~
8位:ミッドタウン・クリスマス2018
9位:NAKAMEGURO JEWEL DOME 2018
10位:東京スカイツリータウン(R) ドリームクリスマス2018
以上となっています。
年々、街のイルミネーションが華やかになっていき、いろんなところに見に行ってみたいですね。おまけに、ほとんどが無料です。お金をかけずに遊べる方法も増えてきましたので、皆様には年末のイベントに向けてお金を使いすぎないように、していただきたいです。
ちなみに、弊社のセミナーは二回目以降のご参加は無料ですし、個別相談ではお金の貯め方もアドバイスもさせていただきます。ご興味ある方は、ぜひご参加くださいませ!


さて、今回のスタッフブログは

◆不動産投資トピックス「会社員の副業増加 確定申告もお忘れなく♪」
◆和不動産トピックス『新入社員歓迎会を行いました!』

といった内容でお届けいたします!
皆さま大変お忙しいかと存じますが、どうか最後までお付き合いくださいませ。

トピックス

【会社員の副業増加 確定申告もお忘れなく♪】

今回の不動産投資トピックスは、11月3日の日経新聞より「会社員の副業に課せられる税金」についてご紹介してまいります。

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従業員に副業を認める企業が増えています。
2018年1月、厚生労働省が企業や働く人向けに副業を促進するガイドラインを公表したことにより、企業の一部が副業解禁に踏み切ったからです。
では、副業収入はどのように課税されるのでしょうか。「副業」と言っても、働き方などによって税務上の「所得」の区分が変わります。
例えば、インターネット媒体などで記事執筆を副業とするケース。本業とは別の企業でアルバイトとして執筆業務をしているならば「給与所得」となりますが、フリーランスとして業務委託を受けている場合は「雑所得」か「事業所得」になります。所有する部屋数が少ない小規模な投資用マンションの家賃収入は「不動産所得」に当たります。このような本業以外の所得が20万円を超えると、会社員でも確定申告が必要になります。

会社員の副業増加 確定申告もお忘れなく♪

ただし、事業所得・雑所得・不動産所得として稼ぐ「20万円」の基準は、収入ではなく「経費を差し引いた利益」で見るので、精査が必要です。
例えば、ネットやアプリを通じて手芸作品を販売し、その売り上げが年間25万円だった場合、生地や糸などの材料費や配送料、顧客とのやりとりにかかる通信費など必要経費の合計が5万円超であれば利益は20万円を下回るため、確定申告は必要ありません。
事業所得か雑所得かは規模や営利性、継続性などによって決めて税務署に申告します。
事業所得は実態を判断してもらうために収支を精査する必要があります。税務署に認められるか否かは最終的にはケース・バイ・ケースで、一概には言えません。事業所得の場合、もし副業で損失が出た際、本業の給与所得も含めた所得全体で損益を調整して税額を算出する「損益通算」が可能になります。
事業所得と認められない場合には損益通算ができない「雑所得」として取り扱われますが、会社員の副業に詳しい税理士によると、将来的に開業を目指しているなどの事情がない人は雑所得とするほうが手間が少なくて済むそうです。
ですが、配偶者がパートなどで働いている場合の副業は注意が必要です。
2018年から配偶者控除の仕組みが変わり、年間所得が1000万円を超える人は控除を受けられなくなりました。この基準は本業と副業のすべての所得を合算した金額です。
副業が「給与所得」の場合、社会保険のことも考慮する必要があります。厚生年金や健康保険に加入するルールには本業と副業に差はなく、副業でも一定条件を満たせば社会保険料を払うことになります。2016年からは社会保険の加入条件が大企業などで「週20時間以上、年収106万円以上など」に変わっているので、比較的短時間の副業でも対象になるケースがあることを忘れてはなりません。
さて、2018年も11月を迎え、多くの企業で年末調整の書類が配布される時期になりました。
年末調整とは、勤務先が年間の所得に対する税額を確定する手続きを代行するものですが、あくまでも本業の給与所得に対する税金の調整のため、副業の所得は反映しません。
申告漏れを防ぐためにも、日ごろから副業の収入や経費を記録しておくとよいでしょう。

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以上、副業の確定申告についてご紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか。
節税で不動産投資をお考えの方はまだ今年中の購入は可能ですので、ぜひ弊社の無料個別相談をご利用くださいませ。弊社が開催しているセミナーでは、税金のことを詳しく知ることができるセミナーもございます。税金に対して無知・無関心で会社任せにしていると、実は損していることがたくさんあるのですよ!詳しくはセミナーにご参加いただき、お確かめください。

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和不動産トピックス
【新入社員歓迎会を行いました!】

新入社員歓迎会を行いました!

11月3日(土)に、新入社員歓迎会を行いました!弊社の宴会は基本的に参加選択式ですが、なんとこの日出勤していた社員がほぼ全員集まったのです!最近では、若手がなかなか飲み会に参加しないという話題がニュースで出たりもしますが、和不動産ではそんなことは全くなく、お祭り好き、お酒好きの社員のお楽しみの場として大活躍しています(笑)社員が楽しめる宴会の環境作りをしてくださる代表にも、いつも感謝です!


そして、ダーツ好きの営業部ルーキー、ベイベこと田部井君司会のもとダーツ大会をしたり、カラオケ大会では代表を先導に最近社内でブームの「USA」を踊ったりと、大変賑やかな一夜をなりました。
宴会により結束力が強まった和不動産に、ますますご期待くださいね!

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あとがき


あとがき

先日11月7日は立冬でした。立冬が過ぎたということで、暦の上では冬に突入です。
同日には2018年の流行語大賞候補が発表され、大きな話題となりました。
ノミネートされた30語は、やはり2018年の世相を表しているものばかりです。「もぐもぐタイム」や「そだねー」などは、出てきた当初から流行語大賞を囁かれていましたから、やはりといった感じがします。このほかには「災害級の暑さ」「仮想通貨/ダークウェブ」「おっさんずラブ」「#MeToo」「なおみ節」「(大迫)半端ないって」などがノミネートされていました。ちなみに、「(大迫)半端ないって」の名言を残したチームの監督は大迫選手に握手をしてもらったそうです。
個人的には、日本中のカラオケシーンを席捲した「ダサかっこいい/U.S.A.」が大賞を取るような、明るい2018年で終われたらいいなと思います。流行語大賞の発表は12月1日です。
楽しみですね!(^^)!

それでは、最期までお付き合いいただきありがとうございました。
また次回のスタッフブログでお会いしましょう!
さよなら。さよなら。

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