『本当に効果的な相続対策とは?』2019年3月6日(和不動産スタッフブログ) 不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

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スタッフブログ(2019/03/06)

和不動産スタッフブログ

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2019/03/06 本当に効果的な相続対策とは?

和不動産スタッフブログ読者の皆さま、こんにちは!和不動産、ブログ担当です。

先日はひな祭りでした。ひな祭りは女の子の健やかな成長を願う日で、お子さんやお孫さんの成長に目を見張った方もいるのではないでしょうか。そんな女の子のためにできることーそれはきちんした相続をすることが大切ではないでしょうか。
「そんな気の早い」「普通の家だから」と思われた方は、一度相続について考えてみませんか。実は、「普通の家庭」の方が意外といざ相続、となったときに慌てたりします。
「不動産会社と相続」。一見関係なさそうですが、ワンルームマンションは、投資がしやすいだけではなく、相続という局面においても実力を発揮してくれます。「かわいい子には、物件遺せ」、つまり投資用の物件を所有していれば、子供に残すことができるのです。相続ではなく贈与。しかも暦年贈与という考え方は弊社のセミナーでも度々取り上げているテーマですので、皆様にも是非お聴き頂きたいと思います。

本号の不動産投資トピックスでは、この相続に絡んだお話を致します

さて、今回のスタッフブログは、以下の内容でお届け致します!

◆不動産投資トピックス「本当に効果的な相続対策とは?」
◆和不動産トピックス「代表・仲宗根が講師のピックアップセミナー」

ぜひ、最後までご覧くださいませ!

トピックス

【本当に効果的な相続対策とは?】

暦年贈与には失敗することもある

相続財産を減らす方法に、「贈与」があり、「年間110万円までは税金が控除される」と言われています(暦年贈与)。
この暦年贈与の対象を子やその配偶者、孫……と増やしてコツコツと続ければ、着実に相続財産を減らすことができます。しかし暦年贈与のやり方を間違えてしまうと、後からと想定外の相続税が科せられる危険があるのです。
今回は、失敗しない暦年贈与の方法をご紹介していきます。

暦年贈与は貰う側に貰った自覚が必要

相続税が科せられる危険として、子や孫に内緒で貯めているだけでは貰った側に自覚がなく、「遺産」とみなされてしまいますので要注意です。子どもや孫がいつも使っている口座に振り込み、自由に使える状態にすることが大事です。以下のような方法はNGとなりますので、気を付けましょう。
1.子や孫名義の通帳を作り、贈与した分を自分で管理している
2.孫名義の口座はほとんど引き出した履歴が無い
3.子どもや孫の家から遠く、祖父母が良く使っている支店の口座を使っている
子どもや孫が全て使ってしまうことが心配な場合、その口座から貯蓄型保険などの支払いを行い、簡単に引き出せなくしたり、子や孫のジュニアNISA口座に振り込むというやり方があります。
また、相続人への贈与は亡くなる前の3年間分も相続税の対象となるので、注意が必要です。

教育資金の贈与は「贈与の特例」

教育資金の贈与は、「贈与の特例」として一度に多額の資金を非課税で渡すことができます。民法では元々、祖父母と孫などの直系血族、兄弟姉妹等の間で必要な生活費や教育費を負担しても非課税とされています。
ただし、その都度ごとに渡す生活費や教育資金に限られており、教育費としてまとめて1000万円渡してしまうと、贈与税がかかってしまうのです。そこで注目したいのが、「教育資金の一括贈与」です。
この特例は、将来の教育資金として一括で贈与しても非課税となるものですが、信託銀行や信用金庫などの金融機関を間に挟む必要があります。そして、贈与を受けた側は、学費などとして使用した場合は領収書を金融機関に提出し、金融機関から税務署に非課税の届け出を行う仕組みとなっています。
ただしこの特例には、30歳を超えて資金の残額がある場合、残額に対して贈与税がかかるという注意点があるため、子や孫の進路に合わせてどれほどの資金が必要かを見極めて賢く運用する必要があります。

子や孫がマイホームを購入する際に適用される非課税枠「住宅資金贈与」

この制度の非課税限度額は住宅の取得時期や購入する住宅の種類によって異なり、省エネや耐震などの一定の基準をクリアしている住宅ほど大きな枠を使うことができます。
2019年以降、消費税率10%以上で購入した住宅に関してはさらに枠が拡大し、最大3000万円の非課税枠が設けられています。

手続きはお早めに!結婚・子育て資金の一括贈与

この特例も、間に信託銀行などを挟む方法で適用されます。
挙式代や住居費、出産、育児などの様々な費用に充てることができます。ただしこの特例は、贈与者が亡くなった時点で使い残しがあると相続税の対象となります。
結婚・子育て資金の一括贈与に関しては、今月末で見直しされる予定のため、使いたい方は早めの決断が必要です。

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和不動産トピックス
【代表・仲宗根のピックアップセミナー】

■3月21日(木・祝)13:30~16:30 ★講師:弊社代表・仲宗根和徳★〈相続対策〉

『収益不動産のプロが教える「親も子も効果の高い相続税対策術」』

高いコンサルティング力に定評がある代表の仲宗根が自ら登壇し、親子双方にメリットのある相続対策について解説致します。
このセミナーでは次のことがわかります。
① 子どもが古い物件を相続してしまったらどんな事が起こるのか?子どもに喜ばれる物件は?
② 相続税評価額の事だけしか考えていないとどうなるのか?相続対策はどこまで考えればいいのか?
③ 争族が起こる理由は?「相続」より「贈与」の方がお得?
このような『子どもの将来を見据えた相続対策』について学ぶことができます。親子・ご夫婦でのご参加大歓迎です。相続したい方と相続される方の双方ご一緒でのご参加は、よりセミナー内容の理解が深まるはずです。

さらに、当セミナーにお越し頂いた方には無料で弊社代表が執筆した相続対策の書籍と「エンディングノート」をプレゼント致します。

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あとがき


皆様、今回のスタッフブログはいかがでしたか?

効果的な相続税対策ですが、実は「相続が発生」してからでは、何をしても付け焼刃になってしまい、十分な対策が期待できません。不動産以外の「贈与の特例」や「教育資金の一括贈与」なども、生前でないとできないことです。
「自分はまだまだそんな年じゃない」という方も、情報を集めて内容を理解することを心掛けて損はありません。弊社の相続税セミナーへのご参加、また相続対策無料個別相談(※ご自宅の近くへも無料出張いたします)でのコンサルティングも承っております。
今回の情報のご提供が皆様のお役に少しでも立てばうれしい限りでございます。

また次回のスタッフブログでお会いしましょう!
さよなら。さよなら。

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