民法改正!『瑕疵担保責任』から『契約不適合責任』へ 2020年4月15日(和不動産スタッフブログ) 不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

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スタッフブログ(2020/04/15)

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2020/04/15 民法改正!『瑕疵担保責任』から『契約不適合責任』へ

スタッフブログをご覧の皆様、こんにちは!ブログ担当です。

新型コロナウイルスの影響で、様々な不安が広がる各国。先週は、日本でもついに「緊急事態宣言」が出され、今後の経済不安も拡大しているのではないでしょうか。

今回のことで、株やFXなどの投資の不安定さを改めて実感した方も多いことでしょう。近年は、超高齢社会や老後2000万円問題など、特に「老後資金」の問題が取り沙汰されましたが、インフレは、年金の不安要素ながら全く考慮されていないということがあります。

今回のような、経済的に不安定な時期が老後に訪れた場合、通常の貯蓄だけでは対応しきれるかは、分かりません。こんな時代だからこそ、今一度自分の将来を冷静に見つめ、理想の老後生活を実現するための準備を始めてみませんか?

それでは、今回のトピックスはこちらです。

不動産投資トピックス
「「民法改正!『瑕疵担保責任』から『契約不適合責任』へ 柔軟な解決策が可能に!」」

和不動産トピックス
「自宅で学べる!『オンライン相談』のご紹介」

あとがき

ぜひ、最後までご覧くださいませ!

トピックス

民法改正!『瑕疵担保責任』から『契約不適合責任』へ 柔軟な解決策が可能に!

2020年4月1日から、民法改正が施行されます。
不動産と民法は、「契約」という行為において密接な関わりがありますので、今回はその内容を少しご紹介いたします。

【「瑕疵担保責任」という表現が無くなる】

従来の民法では、売買の目的物に「隠れた瑕疵」がある場合の売主の責任(瑕疵担保責任)が規定されていました。(※「瑕疵」とは、売買の目的物が通常有すべき性質・性能を有していないことです。例えば、車なら「走る」など)

改正後は、「契約の内容に適合しないもの」という表現になり、売買の目的物が種類、品質、または数量に関して売買の内容に適合しない「契約不適合」があった場合の売主の責任が規定されます。

そのため、今まで何か不備があった場合「隠れた瑕疵」に該当するかというオール・オア・ナッシングの考え方だったものが、改正法では「売主の落ち度はこれくらい、買主の落ち度はこれくらい」と柔軟な解決策が出せるようになるのです。

さて、民法改正以外にも、もし、不動産投資に関する疑問お悩みなどございましたら、お気軽にオンライン面談をご利用ください!

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あとがき

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以上、今回のスタッフブログはいかがだったでしょうか。

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それでは、また次回のスタッフブログでお会いしましょう!さよなら、さよなら。

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