生前贈与、持ち戻し期間が3年から7年に延長へ 2022年12月28日(和不動産スタッフブログ) 不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

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スタッフブログ(2022/12/28)

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2022/12/28 生前贈与、持ち戻し期間が3年から7年に延長へ

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皆さま、こんにちは。和不動産スタッフブログ担当です!

先日はクリスマスでしたが、皆さまはどのように過ごされましたか?

私はというと、チキンとケーキを食べて、しっかりクリスマスを満喫しました!

今年も残すところあと4日。

スッキリと明るい気持ちで2023年のスタートを切れるように、やり残したことがあれば今年のうちに片づけてしまいましょう!

さて、今回のスタッフブログは、【生前贈与、持ち戻し期間が3年から7年に延長へ】というテーマで解説いたします!

不動産投資・マンション投資についての知識を付けたい方は是非、和不動産のマンション投資セミナーへご参加ください!



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●年末年始休業のお知らせ

2022年12月29日(木)~ 2023年1月4日(水)の間、年末年始休業とさせていただきます。

2023年1月5日(木)より通常通り営業、セミナー開催をいたします。

セミナーやゲーム会へのお申込みは随時受け付けておりますが、対応は1月5日(木)からとさせていただきます。

お客様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解いただけますよう、お願い申し上げます。

不動産投資トピックス
■生前贈与、持ち戻し期間が3年から7年に延長へ

12月13日、2023年度の税制改正大綱の主要要綱が固まり、生前贈与の持ち戻し期間が見直されることになりました。

生前贈与の持ち戻し期間とはなんなのか?

そして、この税制改正によってどんな影響が出るのでしょうか?


●生前贈与の持ち戻し期間とは

まず『生前贈与』とは、自分が生きているうちに子どもや孫などへ資産を贈与することを言います。

贈与をすれば当然贈与税がかかりますが、贈与税には非課税枠があり、毎年110万円までは贈与税なしで資産を贈与すること可能です。

ただし、贈与をする側が亡くなった場合、その時点からさかのぼって3年以内に子どもや孫が受け取った資産は『相続財産』となり、相続税の課税対象になります。(※法定相続人ではない孫が生前贈与を受けていても持ち戻しの対象にはなりませんが、孫が遺言書による財産の分与を受けた受遺者の場合、孫も持ち戻しの対象となります)

つまり、持ち戻しとは『贈与者(相続人)が”亡くなる直前”に贈与した分を相続財産として戻して相続税を計算すること』であり、この”亡くなる直前”とされる期間が、次の税制改正によって3年から7年に延長されるということなのです。


●持ち戻し期間延長による影響

持ち戻し期間が延長したことで、贈与(相続)を受けた側は相続税の納税額が増える可能性があります。

たとえば、70歳から毎年110万円ずつ贈与をしていた人が80歳で亡くなり、仮に相続税の基礎控除の枠を上回る相続財産の合計が500万円あるとした場合、持ち戻し期間3年と7年では以下のような差が出ます。


■現行(持ち戻し期間3年)

70~76歳の間に贈与した7年分の770万円は非課税となりますが、亡くなる直前(77~80歳)の3年間で贈与された330万円が相続税の課税対象として戻され、課税対象額、相続税額は下記のとおりになります。

相続財産 500万円+持ち戻し分 330万円=課税対象額 830万円

1000万円以下の場合、相続税の税率は10%となるため、相続税額は83万円となります。


■改正後(持ち戻し期間7年)

70~72歳の間に贈与した3年分の330万円は非課税となりますが、亡くなる直前(73~80歳)の7年間で贈与された770万円が相続税の課税対象として戻され、課税対象額、相続税額は下記のとおりになります。

相続財産 500万円+持ち戻し分 770万円=課税対象額 1270万円

1001万円以上~3000万円以下の場合、相続税の税率は15%となり、50万円の控除があるため、相続税額は140万5千円となります。


持ち戻し期間が長くなれば相続税の課税対象として戻される額も多くなるため、上記のように相続税額が高くなる可能性があります。

ただ、令和5年度税制改正大綱には「延長した期間(4年間)に受けた贈与のうち一定額については、相続財産に加算しないこととする」とあり、若干の緩和措置が取られるようです。


●生前贈与をお考えなら早めに行動を!

持ち戻し期間の延長は2024年1月1日以後に贈与にて取得した財産より適用されますが、持ち戻し期間は2024年(令和6年)から段階的に延長され、持ち戻し期間がきっかり7年になるのは2031年以降となるようです。

相続税対策として生前贈与をお考えであれば、持ち戻しの対象とならない期間を長くするためにも早めに実行していただくとよいでしょう。

和不動産では、相続税対策として東京23区築浅ワンルームマンションを使った生前贈与をおすすめしています。

「いつかは子どもに所有しているマンションを贈与したいと考えている」「相続税対策を検討している」という方は、ぜひお早めに私たちにご相談ください!


>>不動産投資をご検討中なら、まずはセミナーへご参加ください!



あとがき


皆さま、今回のスタッフブログはいかがでしたでしょうか。

年内のスタッフブログは、今回の配信が最後になります。

今年も一年、ご愛読いただきまして誠にありがとうございました!

2023年も皆さまのお役に立てるような情報を発信していきたいと思いますので、ぜひ来年もお付き合いくださいませ!

今回のスタッフブログはここまで。最後までお読み頂きありがとうございました。 それでは、皆さまよいお年をお迎えください。


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