不動産投資コラム(38)

最新の不動産投資市況情報や、中古のワンルームマンションなど、
不動産投資に関するコラムをご紹介いたします。
第38回【勤務先への不動産投資がばれないためにはどうする?】
サラリーマンが勤務先にばれずに不動産投資をする方法

企業で勤務をするサラリーマンの方で、「できれば不動産投資をしていることを、会社に知られたくない」という方もいらっしゃるでしょう。
不動産投資が勤務先にばれる主な理由としては、住民税によるもの。
これは給与以外の総所得で住民税が計算されるためで、解決方法は、確定申告の際に不動産投資による住民税を自分で納付することにすれば解決することができます。
ただし、不動産投資によって赤字が発生した場合などには注意点などもあり、その際には、事前に対策をしておくことも大切です。
今回は、勤務先へ不動産投資がばれないためにできることをご紹介していきます。
勤務先に不動産投資がばれる理由
勤務先で、不動産投資がばれる理由として挙げられるのが「住民税の天引き」によるものです。
通常、企業内では毎月の給与に応じて所得税と住民税を源泉徴収しています。
所得税に関しては、企業が支払う給与内だけで計算を行いますが、住民税は違います。
住民税に関しては、前年の給与所得だけではなく「所得全体の金額」をもとに計算されるため、不動産投資によって得た収入分も計算に入ってしまうのです。
そのため、住民税の金額が大きくなり、経理担当者から見れば、給与所得以外の収入があることがわかってしまうのです。
不動産投資をばれないようにするためには

この形態は、市区町村などが勤務先に対して「不動産所得分の住民税も給料から天引きしてください」と連絡を行うことで発生します。これは「特別徴収」と言われる方法です。
そのため、不動産投資をばれないようにするためには、確定申告を行う際に、この「特別徴収」から「普通徴収」へ変更することで対処することができます。
確定申告書の第2表には住民税の納付方法を選択する欄がありますので、ここで「普通徴収」を選択するようにします。
こうすることで、不動産所得分の住民税に関しては納付書が自宅に届くようになり、勤務先とは別に自分で住民税を納付することができるようになるのです。
忘れてはならない注意点
ただし、これで不動産投資が勤務先にばれないと安心してはいけません。
この方法でも一点、注意点があります。それが「不動産所得が赤字になった場合」です。
不動産所得が赤字になると、その分、住民税を減額する必要があり、そのための通知が勤務先にいくことになります。
この通知に関しては、総所得分から住民税を計算する方式のため、防ぐ方法はありません。
そのため、もし赤字になってしまった場合、どうしても勤務先にばれたくないなどの事情がある時などには、赤字にならないような経理処理の方法などを税理士と相談していくようにしましょう。