FPコラム【山本俊成 第5回】
ファイナンシャルプランナーによる金融商品に関するコラムです。
【山本俊成 第5回】不動産運用(所有)時にかかる費用(2)
◆不動産運用(所有)時にかかる費用~税金編~◆
今回も前回に引き続き、不動産運用時に「経常的にかかる支出」について触れていくことにします。
★☆★☆★☆★☆★≪土地および建物の固定資産税、都市計画税≫★☆★☆★☆★☆★☆
固定資産税は、毎年1月1日現在において、土地・建物等の固定資産を所有している人(登記簿または固定資産税台帳に所有者として登録されている人)に対して、その所在地の市区町村(23区は東京都)が課税します。
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てることを目的とします。毎年1月1日現在における土地・建物等の所有者に対して、固定資産税同様その所在地の市町村(23区は東京都)が課税します。
住宅用地については、特例措置があります。住宅の敷地で住宅1戸あたり200㎡以下の部分を「小規模住宅地」、住宅1戸あたり200㎡を超え、住宅の床面積の10倍までの土地を「一般の住宅用地」とみなし、固定資産税の課税基準となる価格(固定資産税評価額)が軽減されます。
なお、固定資産税評価額は原則、3年ごとに改定されます(直近では平成24年度)。
≪一定の住宅用地の場合の固定資産税・都市計画税の計算≫
固定資産税の計算式 |
都市計画税の計算式 |
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小規模 住宅用地 |
固定資産税評価額×1/6×1.4% |
固定資産税評価額×1/3×0.3% |
一般の 住宅用地 |
固定資産税評価額×1/3×1.4% |
固定資産税評価額×2/3×0.3% |
建物についても、一定の要件を満たす住宅を建築した場合、通常、新たに課税される年度から3年度間(地上階数3以上の耐火・準耐火建築物は5年度間)に限り、120m2までの居住部分に相当する固定資産税額(建物分)の1/2が軽減されます
貸家住宅の場合は、住宅の床面積(共同住宅は、1戸あたり)が40㎡以上280㎡以下(自己居住用部分の場合は、50㎡以上280㎡以下)であること、店舗などが含まれる併用住宅の場合は、建物の総床面積の1/2以上が居住用であることが主な要件となります。
★☆★☆★☆★☆★≪その他の項目≫★☆★☆★☆★☆★☆
建物の火災保険の保険料(所在地、規模、構造、保険期間の設定の仕方などによって金額は異なる)や借入金の利息などがあります。借入金の利息に関しては、別の機会に触れます。
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