FPコラム【山本俊成 第7回】
ファイナンシャルプランナーによる金融商品に関するコラムです。
【山本俊成 第7回】不動産取得時にかかる費用(2)
今回も、前回に引き続き、不動産投資を行う上での初期段階、取得時にかかる主な費用の概要について見ていくことにします。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆≪登記関連費用≫★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
不動産を購入すると権利の保全などを目的に通常、所有権等の登記を行います。登記とは、土地や建物の物理的概要やその変動の原因、所有権などの権利を公示するものです。所有権など不動産の権利の登記をする際には、登録免許税がかかります。また、登記の申請手続きを司法書士に依頼する場合は、別途、司法書士に対する手数料がかかります。
■登録免許税の計算方法■
登録免許税の計算方法は以下のとおりとなります。以下の4つの中で抵当権の設定登記以外は、固定資産税評価額に税率を乗じて計算します。
登記原因 |
税額の計算方法 |
土地の所有権移転登記(売買による場合) | 固定資産税評価額×2%(売買による所有権移転の場合)相続による場合の税率は、0.4%となります。 |
建物の所有権移転登記(売買による場合) | 固定資産税評価額×2%(売買による所有権移転の場合)相続による場合の税率は、0.4%となります。 |
建物の所有権の保存登記(※1) | 固定資産税評価額×0.4%自宅として使用するなど一定の条件を満たした住宅は、税率が軽減されます。 |
抵当権の設定登記(※2) | 債権金額×0.4%自宅として使用するなど一定の条件を満たした住宅は、税率が軽減されます。 |
(※1)新築した建物について初めての所有者であることを示すための登記。
(※2)不動産を取得するための資金を金融機関から借り入れて調達した際に、その担保として設定する場合の登記。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆≪登記内容の確認方法≫★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
登記の内容は、法務局等に備えつけられている不動産登記簿謄本や登記事項証明書により確認できます。なお、余談ですが、不動産登記には公信力がない(≒登記された内容が正しいかどうかについて国が保証するわけではない)ので、登記内容を信じて契約してもそれだけでは保護の対象とはなりません。ですから、不動産を取得する際は現地調査をきちんと行う必要があるといえます。
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