不動産取得時にかかる費用(3)【山本俊成 第8回】不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

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FPコラム【山本俊成 第8回】

FPコラム

ファイナンシャルプランナーによる金融商品に関するコラムです。

【山本俊成 第8回】不動産取得時にかかる費用(3)

今回も、前回、前々回↓に引き続き、不動産投資を行う上での初期段階、取得時にかかる主な費用の概要について見ていくことにします。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆≪不動産取得税≫★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

不動産を取得した人に対して、その不動産の所在する都道府県が課税する税金です。原則、固定資産税評価額に税率を乗じて計算します。不動産“取得税”という名称ですが、不動産の購入価格や建築工事費を基に税金を計算するというわけではありません。

取得の対象

税額の計算方法

土地

土地の固定資産税評価額×1/2×3%(取得日が平成20年4月1日~平成27年3月31日までの場合)一定の要件を満たした住宅用土地を取得した場合は、200㎡を限度として住宅の床面積の2倍までの税額を減額する特例があります。

建物

建物の固定資産税評価額×4%(住宅以外。取得日が平成20年4月1日~平成27年3月31日までの場合)新築住宅を取得した場合は、固定資産税評価額(課税標準)から一定額(1,200万円)を控除することができます。賃貸住宅の場合は1戸あたりの床面積(専有部分の登記簿面積)が40㎡以上240㎡以下であることが要件となります。また、住宅の場合の税率は3%となります。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆≪仲介手数料≫★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

 不動産業者の仲介により不動産を購入する場合に支払う手数料のことをいいます。手数料には上限があり、購入価格が400万円を超える金額の場合は、購入価格×3.15%+63,000円(消費税込み、税率は5%の場合)となります。なお、業者が売主の物件でその業者から直接購入する場合にはかかりません

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆≪印紙税≫★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

不動産の売買契約書、建物の建築工事請負契約書、金銭消費貸借契約書には印紙税がかかり、収入印紙を契約書に貼布することで納税します。印紙税は、契約書の記載金額(契約金額等)によって異なります。

19ILCU13平成25年度の税制改正で、平成26年4月から平成30年3月末までに作成された不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税が引き下げられることになりました。例えば、契約金額が2,000万円(契約金額が1,000万円超、5,000万円以下)の場合、現行の印紙税の税額は15,000円だが、これが10,000円に軽減されます。

前回、前々回で挙げた項目などを基に、まずは初期投資額(総事業費)を見積もります。別建てで、資金調達の考え方などについて触れていくことにします。

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