不動産売却依頼時等の不動産業者との媒介契約の種類【山本俊成 第18回】不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

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FPコラム【山本俊成 第18回】

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【山本俊成 第18回】不動産売却依頼時等の不動産業者との媒介契約の種類

今回は、投資した不動産を売却する際などに、不動産業者(宅地建物取引業者)に仲介を依頼する場合の媒介契約について触れていくことにします。媒介とは、いわゆる「仲介・斡旋(あっせん)」のことを言います。

◆媒介契約の種類◆

媒介契約とは、不動産の売買や交換の媒介(仲介)を不動産業者(宅地建物取引業者)に依頼した際に不動産業者と結ぶ契約のことをいいます。不動産業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく一定の契約内容(土地・建物の所在、地番、構造、売買予定価額または評価額等)を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者に交付するルールとなっています。 媒介契約の種類には3つあり、それぞれの主な特徴は以下のとおりとなります。違いをよくふまえた上で、選択するとよいでしょう。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆≪一般媒介契約≫★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

ある不動産業者1社と媒介契約を締結しても、他の不動産業者に重ねて依頼することが可能であること、自分で取引の相手方(買い手等)を見つけて契約することが認められていることが主な特徴です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆≪専任媒介契約≫★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

一般媒介契約とは異なり、ある不動産業者1社と媒介契約を締結したら、他の不動産業者に重ねて依頼することができないが、自分で取引の相手方(買い手等)を見つけて契約することが認められていることが主な特徴です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆≪専属専任媒介契約≫★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

専任媒介契約同様、ある不動産業者1社と媒介契約を締結したら、他の不動産業者に重ねて依頼することができないこと、一般媒介契約、専任媒介契約とは異なり、自分で取引の相手方(買い手等)を見つけて契約することが認められていないことが主な特徴です。自分が見つけた買い手と契約した場合には、報酬額相当額の違約金を支払う必要がでてきます。

媒介の種類


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