FPコラム
ファイナンシャルプランナーによる金融商品に関するコラムです。
【山本俊成 第31回】すまい給付金とは
2014年4月から消費税の税率が8%に引き上げられる予定になっています。住宅を購入する際、建物部分には消費税がかかるので、消費税率の引き上げによって、住宅購入者の負担は大きくなってしまいます。この負担を緩和するために、「住宅ローン減税の拡充」と「すまい給付金制度」が考えられています。
なお、もし共有名義にする場合には、上記「給付基礎額」に持ち分割合をかけた金額が給付金となります。 対象となる住宅は新築、中古のどちらもOKですが、当然、自らが居住する物件であることが必要です。その他、広さは50平方メートル以上という条件や、住宅瑕疵担保責任保険への加入、あるいは住宅性能表示制度の利用などの条件もあります。また住宅ローンを利用しない現金取得者は「50歳以上」という年齢条件がありますが、上記収入制限以内であれば、すまい給付金の給付対象となります。
★☆★☆★☆★☆★☆≪すまい給付金制度≫★☆★☆★☆★☆★☆
消費税が8%に上がると、住宅ローン減税の最大枠が今より20万円拡大されます。ただ、住宅ローン減税は、自分が払っている所得税・住民税から減税される仕組みのため、税金をあまり払っていない(=収入がさほど高くない)人には、この拡充のメリットは大きくありません。そこで「すまい給付金」という制度が今回導入されることになりました。 すまい給付金は、以下のように、年収がだいたい510万円以下の人を対象にした制度です。厳密には「都道府県民税の所得割」の金額で給付金の額を決定します。これは同じ年収でも、扶養家族の人数等で、住宅購入の負担感も異なるためで、税金を計算する過程で計算される「課税所得」の金額(給与所得控除や扶養控除、医療費控除などを考慮した金額)により給付額を決定する、としたためです。下表には年収の目安を示していますが、扶養家族の人数などによっては、年収が510万円以上の場合でもすまい給付金の対象となることがあります。なお、もし共有名義にする場合には、上記「給付基礎額」に持ち分割合をかけた金額が給付金となります。 対象となる住宅は新築、中古のどちらもOKですが、当然、自らが居住する物件であることが必要です。その他、広さは50平方メートル以上という条件や、住宅瑕疵担保責任保険への加入、あるいは住宅性能表示制度の利用などの条件もあります。また住宅ローンを利用しない現金取得者は「50歳以上」という年齢条件がありますが、上記収入制限以内であれば、すまい給付金の給付対象となります。