住宅資金贈与の特例【山本俊成 第32回】不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

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【山本俊成 第32回】住宅資金贈与の特例

住宅購入時に親から資金援助を受けたい、という方は多いです。しかし通常、大きな金額のお金を受け取る(贈与を受ける)と、贈与税がかかります。贈与税は、1年間で110万円以上の贈与に対して課税されます。

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しかし、2013年、2014年は、親や祖父母から子や孫に、住宅購入用の資金を贈与した場合に、ある一定金額まで贈与税を非課税にする特例があります。下表のように、2013年は一般の住宅を購入するための資金贈与であれば700万円+上記110万円=810万円まで、省エネ住宅や耐震住宅の場合であれば1,200万円+110万円=1,310万円までの贈与は非課税になります。

一般の住宅

省エネ住宅、耐震住宅の場合等

2013年

700万円

1,200万円

2014年

500万円

1,000万円

※実際は、上記金額+110万円(贈与税の基礎控除額)まで贈与税は非課税になる。

ここで4,000万円の住宅を購入することを考えます。自己資金として500万円用意し、住宅ローンで3,500万円という資金計画で購入するとし、住宅ローンは35年返済、金利3%、元利均等返済だとします。この場合、毎月返済額は134,697円、総返済額は約5,657万円となります。

☆★☆★☆≪贈与の特例の力≫★☆★☆★

ここでこの贈与の特例を使って、親から500万円の贈与を受けたとしましょう。自己資金は500万円上乗せされて合計で1,000万円にできますので、住宅ローンは3,000万円となります。上記と同じ条件(35年返済、金利3%、元利均等返済)で計算すると、毎月返済額は115,455円、総返済額は約4,849万円となります(繰り上げ返済は考慮していません)。

自己資金500万円

住宅ローン3,500万円

自己資金1,000万円

住宅ローン3,000万円

毎月返済額

134,697円

115,455円

総返済額

56,572,801円

48,490,768円

このように、500万円の贈与により、毎月返済額が19,000円ほど減ります。これから子育てに費用がかかる世代にとってはこの負担減はありがたいのではないでしょうか。また500万円の贈与で総返済額を800万円以上減らすことができます。これが子世代にとってのメリットになります。

親世代にとってもメリットが出る場合もあります。それは「相続税対策」が必要な世帯の場合。贈与した分、相続財産を減らすことができますのでうまく使えば相続税の節税に使うことができます。

なお、この特例が使えるのは「自分の親や祖父母」から贈与を受ける場合です。「配偶者の親や祖父母」から贈与を受ける場合はこの特例は使えない点にはご注意ください。


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