FPコラム
ファイナンシャルプランナーによる金融商品に関するコラムです。
【山本俊成 第40回】「共有」で所有している不動産の相続の問題点
不動産は、預貯金や株式等と違い分割するが難しい資産です。相続が発生した際に、財産の大半が不動産で、それを特定の相続人にそれを相続させるとなると、相続人間に不公平感が生じることになります。相続の問題は、財産がたくさんあるご家庭に限った話ではないのです。
ある特定の人に不動産を相続させることが難しい場合、相続人間で「共有」という形態をとる方法があります。「共有」とは、相続人各人が共有する不動産全体について共有持分に応じた権利を所有している状態のことをいいます。
しかし、「共有」では、各人が物理的にどの部分を所有しているかは明確にはなりません。そこで、「共有」を選択する際に事前にふまえておきたい点があります。それは、将来、共有不動産全体の売却や建物の建て替えをする際には、共有者全員の同意が必要となる点です。
共有者のうち誰か一人の都合だけでは、不動産全体を動かすことはできません。つまり、安易に共有という形態を選択すると、将来トラブルが発生する恐れがあるということです。
また、「持分」という形で所有する権利を有しているので、利用していなくても固定資産税等の負担は生じます。共有の状態を放置し、相続を繰り返していていくと、複雑な所有形態になることもあります。
相続人が複数いるような場合は、なるべく共有にすることは避け、「誰にどの不動産を遺すのか」といったことは事前に決めておくことが望ましいといえます。