FPコラム
ファイナンシャルプランナーによる金融商品に関するコラムです。
【山本俊成 第47回】連帯保証人と連帯債務者
◆連帯保証人と連帯債務者◆【山本俊成 第47回】◆
前回、住宅ローンを単独で組むと希望額が借りられない場合に収入合算をする手もある、ということを書きました。収入合算を行った場合、収入を合算した人(妻など)は「連帯債務者」か「連帯保証人」になります。
今回は「連帯債務者」と「連帯保証人」の違いを解説します。
★フラット35の収入合算は連帯債務者になり、両方が住宅ローン減税を受けられる
「連帯債務者」というのは連帯して債務を負っている人という意味です。夫の収入に妻の収入を合算してローンを組んでいるような場合、それぞれが同じ住宅ローン(債務)について同じように責任を負うという意味になります。フラット35で収入合算を行うと、収入合算をした人(妻)は「連帯債務者」となります。フラット35の収入合算を行って3,000万円の住宅ローンを組んだ場合、連帯債務で借りることになります。つまり夫婦それぞれが3,000万円全額について返済の責任を負うということです。
連帯債務者になる場合のメリットは住宅ローン減税を受けることができる点です。フラット35で収入合算を使う場合には、妻も住宅ローン減税が受けられるというのはフラット35のメリットの1つです。ぜひ覚えておきたいポイントです。
★銀行での一般的な住宅ローンの収入合算では連帯保証人になるケースが多い
一方、フラット35ではない一般的な住宅ローンでは、収入合算者は「連帯保証人」になるケースが多いです(連帯債務の場合もありますので、事前に金融機関に確認することをお勧めします)。
「連帯保証人」はあくまで「保証をする立場」であり、ローンを組んだ本人の返済が滞ってはじめて借入先から返済請求を受ける立場にあります(「連帯債務者」ははじめから返済を請求される立場になります)。
また「連帯保証人」という立場では住宅ローン減税を利用することができないというのはデメリットになります。収入合算を利用する予定の人は収入合算者が連帯保証人だと住宅ローン減税は使えないという点にはご注意ください。