親子リレーローン【山本俊成 第48回】不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

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【山本俊成 第48回】親子リレーローン

「住宅ローンを単独で組むことができないという場合には収入合算という手を使うとクリアできる場合がある」というのを以前のコラムで書きました。

もう1つ「親子リレーローン」という方法もあります。これは住宅ローンを親子で引き継ぐというものです。

例えば50歳を過ぎた方が新築の住宅を購入したい場合、親単独では住宅ローンの返済期間を35年にすることはできませんが、子どもと協力して親子リレーローンを組めば35年返済で住宅ローンを組むことができます。二世帯住宅を建てるときなどに親子リレー返済を検討する方が多いです。

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★単独でローンを組む場合よりも多くの住宅ローンを組むことができるのがメリット

親子リレーローンでは親または子が単独でローンを組む場合よりも多くの住宅ローンを組むことができ、これが親子リレーローンのメリットだと言えるでしょう。

なお、金融機関によっては「親と子が同居する目的であること」といった条件がつく場合がありますが、フラット35のように、同居しなくても親子リレーローンが組める場合もあります。

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★フラット35の親子リレーローンの注意点

親子リレーローンの利用で注意すべき点として「団信」があります。団信への加入は親または子のどちらかのみとなります。

高齢の親が団信に加入した場合、親が返済中に亡くなった場合には団信の保険金で残りの住宅ローンの返済は免れます。しかし親が80歳に達すると団信の保障は終了してしまいます。この場合、今度は子が団信に加入することになりますが、そのときの健康状態次第で団信に加入できない場合もありえます。このような場合には、子は団信と別途に生命保険などを用いて万一に備えておく方が安心できるかもしれません(もしくは最初から子が団信に加入する)。

また親の収入は高いが子の収入はそこまでではない、という場合に、親が亡くなって子がローンを引き継いだ後にローン返済が厳しくなるというケースもあります。親子リレー返済の場合には事前に色々なパターンを想定して対策を立てておく必要があると言えます。

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