FPコラム
ファイナンシャルプランナーによる金融商品に関するコラムです。
【山本俊成 第49回】夫婦で住宅ローン減税を受けるには
共働きをしている夫婦が住宅ローンを利用する場合、夫婦ともに住宅ローン減税を受けたいところです。夫婦ともに住宅ローン減税を受けるには次の2つのパターンが考えられます。
①夫婦が住宅ローンを別々に契約する場合
②夫婦が連帯債務者として契約する場合
①「夫婦が住宅ローンを別々に契約する場合」というのは、例えば夫が3,000万円の住宅ローンを借りて、妻が1,000万円の住宅ローンを借りる、というようなケース。この場合は夫、妻それぞれが住宅ローン減税を受けられます。
ちなみに夫婦それぞれがローンを借りる場合、夫は35年の固定金利、妻は20年の変動金利で借りるというように、夫婦で金利の種類を変えたり、返済年数を変えたり、というケースも多いです。
②「夫婦が連帯債務者として契約する場合」というのは、例えば、フラット35で収入合算をして住宅ローンを借りるケースが該当します。
以前のコラムで見たように、住宅ローンの収入合算の仕組みを使って、妻の収入を合算して住宅ローンを組む場合、多くの金融機関では妻は「連帯保証人」となりますが、フラット35やその他一部の住宅ローンで収入合算を使う場合、妻は「連帯債務者」となります。この場合は②に該当しますので住宅ローン減税を使うことができます。
4,000万円の住宅ローンを借りるケースで、夫の収入が600万円、妻の収入が200万円という場合、夫は4,000万円×600/800=3,000万円を借りたこととして住宅ローン減税の計算を行い、妻は4,000万円×200/800=1,000万円を借りたこととして住宅ローン減税の計算を行います。
なお妻が夫の連帯保証人となるケースでは、妻は住宅ローン減税を受けることはできません。つまり収入合算者が「連帯保証人」となる一般的な金融機関で収入合算を行うケースでは、妻は住宅ローン減税を受けることができません。
①のケースにしろ、②のケースにしろ、夫婦共同で不動産を購入する場合、持分の比率に関して注意が必要です。実際に出したお金(自己資金+住宅ローン)に合わせて持ち分を設定しなければなりません。実態に合わない持分で登記した場合、贈与税が課される場合もあります。
①夫婦が住宅ローンを別々に契約する場合
②夫婦が連帯債務者として契約する場合
①「夫婦が住宅ローンを別々に契約する場合」というのは、例えば夫が3,000万円の住宅ローンを借りて、妻が1,000万円の住宅ローンを借りる、というようなケース。この場合は夫、妻それぞれが住宅ローン減税を受けられます。
ちなみに夫婦それぞれがローンを借りる場合、夫は35年の固定金利、妻は20年の変動金利で借りるというように、夫婦で金利の種類を変えたり、返済年数を変えたり、というケースも多いです。
②「夫婦が連帯債務者として契約する場合」というのは、例えば、フラット35で収入合算をして住宅ローンを借りるケースが該当します。
以前のコラムで見たように、住宅ローンの収入合算の仕組みを使って、妻の収入を合算して住宅ローンを組む場合、多くの金融機関では妻は「連帯保証人」となりますが、フラット35やその他一部の住宅ローンで収入合算を使う場合、妻は「連帯債務者」となります。この場合は②に該当しますので住宅ローン減税を使うことができます。
4,000万円の住宅ローンを借りるケースで、夫の収入が600万円、妻の収入が200万円という場合、夫は4,000万円×600/800=3,000万円を借りたこととして住宅ローン減税の計算を行い、妻は4,000万円×200/800=1,000万円を借りたこととして住宅ローン減税の計算を行います。
なお妻が夫の連帯保証人となるケースでは、妻は住宅ローン減税を受けることはできません。つまり収入合算者が「連帯保証人」となる一般的な金融機関で収入合算を行うケースでは、妻は住宅ローン減税を受けることができません。
①のケースにしろ、②のケースにしろ、夫婦共同で不動産を購入する場合、持分の比率に関して注意が必要です。実際に出したお金(自己資金+住宅ローン)に合わせて持ち分を設定しなければなりません。実態に合わない持分で登記した場合、贈与税が課される場合もあります。