住宅を買い替えた場合の減税 その2【山本俊成 第51回】不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

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【山本俊成 第51回】住宅を買い替えた場合の減税 その2

売却益についての税の優遇


マイホームを売却して売却益が出る場合には、税金の優遇があります。

前回は「売却益から3,000万円分は非課税にできる特例」と「10年以上の所有期間なら、税率は14%に軽減できる特例」について解説しました。

今回は、売却益にかかる税金を繰り延べできる特例をご紹介します。

マイホームを売却して売却益を得ることができるケースは少ないかもしれませんが、もし該当する方がいたら参考にしていただければと思います。

■    特定居住用財産の買い替え特例



所有期間10年超(売却した年の1月1日時点での所有期間が10年超)の居住用財産を買い換えて利益が出た場合に、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができるという特例があります。例えば、1,000万円で購入したマイホームを5,000万円で売却し、6,000万円のマイホームに買い換えた場合、本来であれば4,000万円の売却益が出て課税対象となりますが、この特例の適用を受ければ、売却益への課税は行われず、6,000万円で新たに購入したマイホームを将来売却したときまで売却益に対する課税が繰り延べられます。

この特例を受けるためには、いくつかの条件を満たしている必要があります。

たとえば「旧マイホームを売った年の前年または前々年に、マイホームを売却した場合の3,000万円の特別控除の特例(前回解説したやつです)、又はマイホームを売ったときの軽減税率の特例(これも前回見ました)、若しくはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例(次回解説します)の適用を受けていないことが必要です。

その他にも「売った人の居住期間が10年以上で、かつ、売った年の1月1日において売ったマイホームの所有期間が10年を超えるものであること」といった条件や、「マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間にマイホームを買い換え、一定期限までに住むこと」といった条件も満たしている必要があります。

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