不動産価格の考え方【山本俊成 第53回】不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

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ファイナンシャルプランナーによる金融商品に関するコラムです。

【山本俊成 第53回】不動産価格の考え方

不動産価格の考え方について

今回は、不動産の価格を考える上で知っておきたい基本的なことについて触れていくことにします。


不動産、特に土地については、公的な価格だけでも次の4種類があります。

①公示地価
②基準地価
③相続税路線価
④固定資産税評価額

一般の土地取引で指標とされるの価格を100とすると、は80、は70になるよう調整されています。


は土地取引において一つの判断材料とはなりますが、必ずしも「実際に売買される価格(時価)」にならないこともあります。以下の表のとおり、「価格の基準日に向けて調査した時期」と「発表時期」との間にタイムラグがあるというのが一因です。そのタイムラグの間に価格が変動することもあり得るということです。

<公的な土地価格の概要>

名称

決定機関

価格の

基準日

発表

時期

特徴(評価の目的など)

公示価格

国土交通省

土地鑑定委員会

毎年

1月1日

3月下旬頃 一般の土地取引の指標

基準地価

(基準地標準価格)

都道府県知事

毎年

7月1日

9月下旬頃 公示価格の補完。

相続税

路線価

国税庁

毎年

1月1日

7月下旬頃 相続税、贈与税等の算出の基礎。公示価格の80%程度の水準

固定資産税評価額

市区町村長

東京23区は

東京都

原則、基準年度(3年ごと)の前年の1月1日 3月1日基準年度は4月1日 固定資産税、不動産取得税、登録免許税等の算出の基礎。公示価格の70%程度の水準

なお、は国土交通省「土地総合情報ライブラリー」で、は国税庁ホームページで確認できます。


また、不動産の広告に記載されている価格も売主が希望する価格であり、厳密な意味では時価ではありません。このようなことが、不動産の価格がわかりにくいと言われる所以です。

ただ、不動産価格の目安を知るためには、上記のような点は押さえておいたほうがよいでしょう。

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