FPコラム
ファイナンシャルプランナーによる金融商品に関するコラムです。
【山本俊成 第55回】知っておきたい預金保険制度の留意点
今回は、銀行破綻時のセーフティーネットである預金保険制度について、意外と知られていない点を中心にお話しします。
預金保険制度は、加盟金融機関(日本国内に本店のある銀行、信用金庫、労働金庫連合会等)から徴収する保険料を原資に、加盟金融機関の経営が破綻して預金の払戻しができなくなった場合などに預金者を保護する制度です。
預金保険制度は、政府、日本銀行、民間金融機関の出資により設立された預金保険機構によって運営されています。預金保険制度による保護の概要は次のとおりです。
①当座預金や利息の付かない普通預金等(決済用預金)は、全額保護。
②定期預金や利息の付く普通預金等(一般預金等)は、預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算され、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護。それを超える部分については、破綻した金融機関の状況に応じて支払われるので、一部支払われない可能性がある。
②の預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算という部分で、留意すべき点があります。それは「名寄せ」の考え方です。
個人については、家族であっても、夫婦・親子はそれぞれ別の法的主体であるため、その名義に従い別個の預金者として取り扱われ、それぞれ別に名寄せされます。ただし、家族の名義を借りたに過ぎない預金等は、他人名義預金として保険の対象外となるため、注意が必要です。
なお、現実に名義人である家族に対して破綻日ないし保険事故日までに贈与されるなどした預金等は、名義人と預金者に不一致はなく保険の対象預金等となります。個人事業主の場合、個人事業用の預金等と事業主個人名義の預金等は、同一人の預金等として合算されます。
団体名義の預金等については、団体に法人格がある場合や「権利能力なき社団・財団」に該当する場合は、その団体が1預金者として取り扱われます。「権利能力なき社団・財団」に該当するためには、一般的には、団体として組織され、規約等運営方法が定められているなどの要件が求められますが、個々のケースについてその実態をみて判断されることになります。
預金保険制度は、加盟金融機関(日本国内に本店のある銀行、信用金庫、労働金庫連合会等)から徴収する保険料を原資に、加盟金融機関の経営が破綻して預金の払戻しができなくなった場合などに預金者を保護する制度です。
預金保険制度は、政府、日本銀行、民間金融機関の出資により設立された預金保険機構によって運営されています。預金保険制度による保護の概要は次のとおりです。
①当座預金や利息の付かない普通預金等(決済用預金)は、全額保護。
②定期預金や利息の付く普通預金等(一般預金等)は、預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算され、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護。それを超える部分については、破綻した金融機関の状況に応じて支払われるので、一部支払われない可能性がある。
②の預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算という部分で、留意すべき点があります。それは「名寄せ」の考え方です。
個人については、家族であっても、夫婦・親子はそれぞれ別の法的主体であるため、その名義に従い別個の預金者として取り扱われ、それぞれ別に名寄せされます。ただし、家族の名義を借りたに過ぎない預金等は、他人名義預金として保険の対象外となるため、注意が必要です。
なお、現実に名義人である家族に対して破綻日ないし保険事故日までに贈与されるなどした預金等は、名義人と預金者に不一致はなく保険の対象預金等となります。個人事業主の場合、個人事業用の預金等と事業主個人名義の預金等は、同一人の預金等として合算されます。
団体名義の預金等については、団体に法人格がある場合や「権利能力なき社団・財団」に該当する場合は、その団体が1預金者として取り扱われます。「権利能力なき社団・財団」に該当するためには、一般的には、団体として組織され、規約等運営方法が定められているなどの要件が求められますが、個々のケースについてその実態をみて判断されることになります。