マイホームが建っている土地の相続税評価【山本俊成 第62回】不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

不動産投資の和不動産

不動産投資 和不動産 トップページ  >  不動産投資  >  FPコラム  >  山本俊成 第62回

FPコラム

FPコラム

ファイナンシャルプランナーによる金融商品に関するコラムです。

【山本俊成 第62回】マイホームが建っている土地の相続税評価

◆マイホームが建っている土地の相続税評価◆【山本俊成 第62回】◆

前回のコラムでは土地や建物の相続税評価についてまとめました。
今回は「マイホーム」についての相続税評価についてまとめます。

マイホームに関しても、土地と建物から成っていますので基本的に評価のやり方は前回の方法と同じです。
ただしマイホームには、相続税評価を低くできる特例があります。

まずマイホームの土地についての評価ですが、前回のコラムでも解説したように基本的には路線価をベースに行います。

路線価から計算される相続税評価額は実際の取引価格や、国内の公的な土地評価の基準である公示価格よりも低い金額になるのが一般的です。 しかしそれでも、特に都心部の場合などは相続税評価が高額になり、相続税の負担が大きくなってしまうことがあります。

日本人は一般的に、財産の多くの部分を占めるのが「マイホームの土地」です。
そのマイホームの土地の相続税評価が高いとどうなるでしょうか。 例えば夫が所有するマイホームの土地を妻が相続する、という場合で、土地の他に財産があまりないならば、その土地を相続するがゆえに相続税の支払いが困難になり、マイホームを泣く泣く手放すことになる、そんなことが起きかねません。

そこでマイホームの土地についての相続税評価には特例が認められています。
小規模宅地の特例というものですが、おおまかに言うと、マイホームの土地を相続する際には、路線価を元に計算した評価額よりも330㎡までは80%減できる(つまり2割でよい)という特例です。

例えば更地状態での相続税評価額が5,000万円だとして、そこに建っているマイホームを相続する場合、相続税計算上は、5,000万円×20%=1,000万円という評価でよいですよ、という特例です。

この特例が認められるためには条件があります。
1)配偶者が相続する場合
2)同居する親族(子どもなど)が相続し、引き続き居住する場合
3)現在、家を所有していない子(賃貸暮らしの子)が相続し、そこに住む場合

のいずれかを満たせば、そのマイホームの建っている土地の評価は80%減できることになります。

逆に既に他に自分自身のマイホームを所有している子が、親のマイホームの土地を相続する場合は、上の1)~3)のいずれにも当てはまらず、この8割減の特例は使えないということになります。


不動産投資セミナー 無料個別相談 ウェビナー 和不動産の特徴 マンション投資 生命保険の代わり LINE公式アカウント オーナー様の声 オリジナルコンサルシステム 代表取締役 仲宗根 和徳書籍 間違った相続税対策が争族と後悔を生む! コロナショックで判明!安心を得るための方程式は【本業+資産収入】でした! マンション経営で結果を出すために習慣を変えるべき理由 変化に対応 資産管理会社の活用法 メディア掲載実績 和不動産youtube公式チャンネル engage

初心者の方にオススメ
セミナー情報はこちら個別相談はこちら
お電話はこちら

株式会社和不動産
メニュー