二世帯住宅の相続税評価【山本俊成 第63回】不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

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【山本俊成 第63回】二世帯住宅の相続税評価

◆二世帯住宅の相続税評価◆【山本俊成 第63回】◆

前回までのコラムの復習ですが、土地の相続税評価額は主に路線価を基にして計算します。

そして「マイホームが建っている土地」については「小規模宅地の特例」という相続税評価を低くできる特例があります。
マイホームが建っている土地を相続する際には、路線価を元に計算した更地の評価額よりも330㎡までは80%減できる(つまり2割でよい)という特例です。

ただしこの80%減の特例が認められるためには下記の3つの条件のいずれかに当てはまる必要があります。
1)配偶者が相続する場合
2)同居する親族(子どもなど)が相続し、引き続き居住する場合
3)現在、家を所有していない子(賃貸暮らしの子)が相続し、そこに住む場合
の3つです。

つまり、既に他に自分自身のマイホームを所有している子が、親のマイホームを相続する場合は、上の1)~3)のいずれにも当てはまらないので、この8割減の特例は使えないということです。この点は「小規模宅地の特例」の気をつけるべきところです。

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さて、今回のテーマの二世帯住宅ですが、親が所有する土地の上に二世帯住宅を建て、やがて親の土地を子世代が相続する場合は、上記でいう2)の「同居する親族が相続し引き続き居住する場合」にあたります。

これから子どもがマイホームを持ちたいという場合、親が住んでいるところとは別の場所でマイホームを購入すると、親の住む家の土地を相続しても相続税の評価減の特例(小規模宅地の特例)は使えません。路線価を基に計算した更地の評価額が5,000万円なら5,000万円が相続税評価額となってしまいます。

DR151_L一方で親の土地の上に二世帯住宅を建てた場合は、相続発生時にはその土地の相続税評価は8割減ができるのです。
更地の評価額が5,000万円なら1,000万円が相続税評価額となります。これが「二世帯住宅は相続税対策になる」と言われている理由です。
もちろん相続税が有利になるからといって、単純に二世帯住宅にすべきではありません。
親世代、子世代それぞれの将来のライフプラン等を考慮した上での判断が必要です。


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