NISAについて【山本俊成 第85回】不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

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【山本俊成 第85回】NISAについて

NISAについて

前回までのコラムでは投資信託の税金についてまとめました。
投資信託の利益には税金がかかりますが、2014年からできたNISA(少額投資非課税制度)を使う際には利益に対しても非課税で投資ができます。今回はNISAについてまとめます。

■    NISAとは

NISAとは、2014年1月にスタートした、株式投資の税制優遇制度です。
NISAでは毎年100万円の非課税投資枠が設定されます。非課税となるのは、上場株式や株式投資信託の配当や譲渡益等です。これらには本来20%(復興特別税を考慮すると20.315%)の税金がかかります。
この税率、昨年までは10%(復興特別税を考慮すると10.147%)だったのです。
2014年から20%の税率になった(昔は20%だったので元に戻った)のですが、そうすると株式投資をする人が減ってしまうのではないかということもあって、2014年からこのNISAがスタートしました。

NISAでは、2014年から2023年までの10年間、毎年100万円を上限に非課税投資枠が設定されます。各枠の非課税期間は最長5年間です。つまり非課税投資総額は最大500万円ということです。5年経過後は100万円までは6年目以降の非課税口座に移行(ロールオーバー)することができます(課税される口座に移すことも可能です)。

なお、NISAはイギリスのISAという制度(Individual Savings Accountの略)を参考に作られました。ISAの日本版ということで日本の「N」をつけてNISAという名前がつけられました。

■    NISAで気をつけておきたい点

以下にNISAを利用するにあたって気をつけておきたい点をまとめます。

  • NISA口座は一人1口座のみ開設可能です。なお2015年1月以降、金融機関の変更を希望する場合は、変更手続を行うことにより他の金融機関で口座開設することができます。
  • NISA口座の対象は、新たに購入した上場株式や株式投資信託等です。現在通常の口座(特定口座など)に保有しているものを移管することはできません。
  • 100万円の非課税枠を使い切らなかった(投資を行わなかった)としてもその非課税枠は翌年以降に繰り越すことはできません。また、途中で売却しても非課税枠は再利用できません。
  • NISA口座で発生した損失を、で発生した譲渡益や配当等との損益通算はできません。NISA口座で生じた売買損失は、他の口座(課税されてしまう口座)で生じた利益と損益通算はできず、また翌年以降に損失を繰り越すこと(繰越控除)もできません。
  • NISAでは場合によっては、実際の取引としては損をしているのに、NISAを使うことによって、税金計算上は利益が出たものと扱われ課税されてしまう場合があります。この点は次回詳しく解説します。


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