NISAの非課税期間が終了した場合の注意点【山本俊成 第86回】不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

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【山本俊成 第86回】NISAの非課税期間が終了した場合の注意点

NISAの非課税期間が終了した場合の注意点

前回はNISAについて取り上げ、NISAを利用する上で注意すべき点などをまとめました。
NISA利用上、注意すべき点の1つが、非課税期間終了後の扱いです。
実は、NISAを利用すると「実際の取引としては損をしているのに、NISAを使うことによって、税金計算上は利益が出たものと扱われ課税されてしまう」ということが起こりえます。
今回はNISAの非課税期間が終了した場合について具体例を交えて解説します。

■     非課税期間終了後、通常の口座に移管する場合の注意点

NISA口座で保有している上場株式や株式投資信託は、5年間の非課税期間が終わると、通常の口座(特定口座など)に移管するか、NISA口座に移管(ロールオーバー)することになります。ここでは2014年に50万円で株式投資信託に投資をしたと仮定します。

5年後の非課税期間終了直前に、この50万円で投資した投資信託が60万円まで値上がりしていた場合、そこで売却すれば、10万円分の利益は非課税です。
売却せずに通常の口座に移管することもできますが、この場合移管した時点での時価(60万円)で投資をしたと見なされます。その後80万円まで値上がりした時に売却する場合には、80万円-60万円=20万円分の利益に課税されますし、55万円まで下落した場合に売却すれば、60万円から見れば損をしていることになるので非課税ということになります。

逆にNISAを使って50万円で投資をした投資信託が、5年後に30万円まで値下がりしていた場合を考えます。この時、通常の口座に移管すると、30万円で投資したと見なされます。その後80万円まで値上がりし売却したとすれば、80万円-30万円=50万円に対して課税されてしまいます。
80万円まで行かずに40万円まで値上がりしたとしても同じ理屈で、40万円-30万円=10万円に対して課税されてしまいます。本当は50万円で投資をしているのでそれを40万円で売却した場合には10万円の損失が発生しているわけですが、NISAから通常の口座に移管する場合には、移管時の時価(この場合30万円)で取得したと見なされてしまい、課税されてしまうことになります。
このように、「損をしているはずなのに税金がとられる」ということが起こる可能性があるのです。

なお5年間の非課税期間が経過した後、通常の口座に移すのではなく再び非課税枠を使って再びNISA口座にロールオーバーすることもできます。
ただしこの場合も移管時の価格は、当初の購入価格(上記例の場合は50万円)ではなく、ロールオーバー時の時価になります。


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