不動産投資Q&A(40)
【答え】
地震保険ですが、建築物を規制する「建築基準法」は、万一、地震が起きた場合、人的な被害が最小限に留まるように建築物の耐震性の技術基準を設けています。
現在の耐震性に関する基準は1981年に定められたもので、それ以前の耐震基準と区別して「新耐震基準」と呼んでいます。1981年に定められた新耐震基準は、昭和43年の十勝沖地震や昭和53年宮城県沖地震での建物倒壊被害を教訓に、耐震性をより強化したものとなっているのです。
地震に関係して起こる火災や全壊、半壊などについては地震保険に加入していれば保険金支払がされます。
次に天災です。落雷、風災、水災が主な天災になると思われますが、天災について万が一の場合には、地震保険同様、火災保険に加入していれば、支払の対象となります。
例えば、落雷や台風により窓ガラスが割れ建物が損害を受けた。大雨による洪水で床上浸水し、建物が損害を受けたなど。
上記の内容については、火災保険でカバーすることができます。火災保険に任意で地震保険の付帯をすることができます。
区分マンションの場合、別途で地震保険を付帯する方は少ないです。なぜかというと、お部屋に対してではなく、建物に対して地震保険に加入しているためです。
地震により1部屋のみが被害を受けるというということは、考えられないことからです。
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セミナーでは質疑応答のコーナーもありますので、不明点や疑問点を解決することができます。是非お気軽に足を運んでください。
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