【質問47】マンション投資が相続税対策になるというのは本当ですか? 不動産投資をされる方がよく質問されるFAQをまとめました。不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

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不動産投資Q&A(47)

不動産投資Q&A

【質問47】マンション投資が相続税対策になるというのは本当ですか?

【答え】

本当です。
平成27年1月から相続税の負担額が変わることになった為、最近は相続税対策に購入される方が非常に増えていますね。
相続税とは、相続する資産(現金、有価証券、不動産など)から課税評価額を算出し、そこから控除額を引いた金額(課税価格)に10%~55%の税率がかかります。

例えば、課税評価額2,000万円の資産を相続する場合、15%の相続税がかかるため300万円を納税することになります。
現金や有価証券は額面通りの金額がそのまま課税評価額になるので、上記に該当します。
しかし不動産はこの課税価格を大幅に減額することができるのです。

まず、2,000万円で賃貸用のマンションを購入したとします。
この購入した不動産の価格を土地と建物に分けます。仮定として土地1,000万:建物1,000万だったとしましょう。

賃貸用のマンションを購入

不動産の相続税評価額は地方自治体によって決められています。
その評価額では建物は購入価格の50~60%、土地は70~80%くらいの金額になります。

相続税評価額
その上、この物件を貸し出している場合は上記金額から更に30%の割引があります。

30%の割引

となり、最終的な課税額は
建物420万円+土地490万円=910万円
納税額は910万円×10%(課税額1,000万円以下は10%)=91万円となります。
この仕組みのおかげで、現金や有価証券の場合と比べると納税額を3分の1に抑えることができるのです。




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